日本大学危機管理学部教授 鈴木秀洋/協力 工藤奈美
【目次】(青字が今回掲載分) 第1回 剣太からのバトン─時間は当事者の気持ちを軽くしない 第2回 剣太事件概観─剣太誕生・事件当日・部活・被害者として 第3回 学校・行政対応のまずさ(1) ─危機管理学・行政法学・被害者学の視点から 第4回 学校・行政対応のまずさ(2) ─事故調査委員会・教員の処分 【緊急特報】裁判記録は魂の記録である 第5回 損害賠償請求事件(大分地裁) ─最初の闘い・地裁判決の法的位置付け 第6回 第1回口頭弁論に臨む遺族の気持ち(大分地裁) 第7 大分地裁口頭弁論と立証活動 第8 遺族にとっての進行協議期日 第9 妹から剣兄へ。母から剣君へ 第10(予定) 証人尋問 第11(予定) 第一審判決 第12(予定) 損害賠償請求上訴事件 第13(予定) 刑事告訴・検察審査会 第14(予定) 裁判を終えて 第15(予定) 新たなステージ(剣太はみんなの心の中に) |
1 風音にとっての最もつらい日
裁判は、原則として、原告が主張事実について証拠を示して証明しなければならない。剣太の死を最も身近で直視し続けた弟の風音。二度と竹刀を握らない、握れなかった風音にとって、兄・剣太の当日の行動を再現することがどれだけつらいことであったか想像を絶する。兄の無念を晴らしたい一心で自己を奮い立たせたのであろう。筆者がここで何を語っても言葉が軽く感じられる。
剣道部時代の剣太
2 風音による進行協議での指示説明遂行
平成24年2月23日の第11回口頭弁論の後の期日としては、同年3月28日に裁判外(民事訴訟規則97条)で、進行協議期日(同規則95条1項)が竹田高校剣道場で行われた。
(進行協議期日) 第95条 裁判所は、口頭弁論の期日外において、その審理を充実させること を目的として、当事者双方が立ち会うことができる進行協議期日を指定す ることができる。この期日においては、裁判所及び当事者は、口頭弁論に おける証拠調べと争点との関係の確認その他訴訟の進行に関し必要な事項 についての協議を行うものとする。 2・3 略 |
受命裁判官(1)立ち会いの下、原告側と被告側の双方が剣道場で指示説明を行ったのである。
後に、この協議全体を撮影したDVD(2)については、甲86号証として、控訴審での福岡高裁に提出されている。
証拠説明書(3)には、以下のように、証明すべき事実と証拠との関係を具体的に明示している。
号証:甲86号証 標目:DVD(収録内容:平成24年3月28日進行協議期日の状況を撮影した映像) 作成年月日:2012.3.28 立証趣旨: 本件剣道場内で、被控訴人顧問が、工藤剣太に対し、パイプ椅子を投げたり、激しい打ち込み稽古を剣太一人だけ続けさせ、相当な運動負荷を与え、熱射病から意識障害を惹起している剣太に対し蹴るなどの暴行を加え、意識を失った剣太に往復ビンタを加えるなど、教育活動とは到底いえない、違法性の極めて高い行為をした事実 |