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2022.12.26 議員活動

第5回 剣太損害賠償請求訴訟(大分地裁)──最初の闘い・地裁判決の法的位置付け

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日本大学危機管理学部 鈴木秀洋/協力 工藤奈美

 
【目次】(青字が今回掲載分)

 第1回 剣太からのバトン─時間は当事者の気持ちを軽くしない
 第2回 剣太事件概観─剣太誕生・事件当日・部活・被害者として
 第3回 学校・行政対応のまずさ(1)
  ─危機管理学・行政法学・被害者学の視点から

 第4回 学校・行政対応のまずさ(2)
  ─事故調査委員会・教員の処分

 (【緊急特報】裁判記録は魂の記録である)
 第5回 損害賠償請求事件(大分地裁)
  ─最初の闘い・地裁判決の法的位置付け

 第6回 第1回口頭弁論に臨む遺族の気持ち(大分地裁)
 第7回 口頭弁論と立証活動(大分地裁)
 第8回 現地進行協議と証人尋問(大分地裁)
 第9回 損害賠償請求上訴事件
 第10回 刑事告訴・検察審査会
 第11回 裁判を終えて
 第12回 新たなステージ(剣太はみんなの心の中に)

(編集部注:2023年4月25日 目次及び第1~6回タイトルを修正いたしました)

 

1 剣太事件の裁判所での最初の闘い──損害賠償請求訴訟の開始

 裁判をやっても剣太は帰ってこない。では、なぜ裁判を起こさざるを得なかったのか。
 確かに、裁判にも様々な形式があり、その理由は千差万別のように思われるかもしれない。しかし、筆者がこれまで保育所や学校での事件・事故において、多くの遺族の方とお会いして聞いたその理由は、異口同音、同じ答えであった。「裁判はやりたくなかったが、真実が明らかにされない状況下で、真実を知るために裁判をするしかなかった。亡くなった子のためにも真実を明らかにしたい。そして、二度と同じことが起きないように、我が子の命に代えて、未来の子どもたちの命を救うためなのです」(1)
 学校・教育委員会がこれまで十分に向き合ってこなかった剣太事件の真相解明について、奈美さんらも、顧問教員、県及び市を被告とする損害賠償請求(国家賠償請求)訴訟を提起せざるを得ない状況に追い込まれる。
 この裁判(第一審大分地方裁判所)については、先に判決の説明をしておいた方がよいと考え、今回は第一審判決について法的整理を行う。
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剣太(遺影)

鈴木秀洋(日本大学危機管理学部教授)

この記事の著者

鈴木秀洋(日本大学危機管理学部教授)

日本大学大学院危機管理学研究科教授兼日本大学危機管理学部教授。元文京区子ども家庭支援センター所長、男女協働課長、危機管理課長、総務課課長補佐、特別区法務部等歴任。都道府県、市区町村での審議会委員多数。法務博士(専門職)。保育士。著書に『自治体職員のための行政救済実務ハンドブック 改訂版』(第一法規、2021年)、『行政法の羅針盤』(成文堂、2020年)、『子を、親を、児童虐待から救う』(公職研、2019年)、『虐待・ⅮⅤ・性差別・災害等から市民を守る社会的弱者にしない自治体法務』(第一法規、2021年)等。

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