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2022.12.26 議員活動

第5回 剣太損害賠償請求訴訟(大分地裁)──最初の闘い・地裁判決の法的位置付け

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日本大学危機管理学部 鈴木秀洋/協力 工藤奈美

 
【目次】(青字が今回掲載分)

 第1回 剣太からのバトン─時間は当事者の気持ちを軽くしない
 第2回 剣太事件概観─剣太誕生・事件当日・部活・被害者として
 第3回 学校・行政対応のまずさ(1)
  ─危機管理学・行政法学・被害者学の視点から

 第4回 学校・行政対応のまずさ(2)
  ─事故調査委員会・教員の処分

 (【緊急特報】裁判記録は魂の記録である)
 第5回 損害賠償請求事件(大分地裁)
  ─最初の闘い・地裁判決の法的位置付け

 第6回 第1回口頭弁論に臨む遺族の気持ち(大分地裁)
 第7回 口頭弁論と立証活動(大分地裁)
 第8回 現地進行協議と証人尋問(大分地裁)
 第9回 損害賠償請求上訴事件
 第10回 刑事告訴・検察審査会
 第11回 裁判を終えて
 第12回 新たなステージ(剣太はみんなの心の中に)

(編集部注:2023年4月25日 目次及び第1~6回タイトルを修正いたしました)

 

1 剣太事件の裁判所での最初の闘い──損害賠償請求訴訟の開始

 裁判をやっても剣太は帰ってこない。では、なぜ裁判を起こさざるを得なかったのか。
 確かに、裁判にも様々な形式があり、その理由は千差万別のように思われるかもしれない。しかし、筆者がこれまで保育所や学校での事件・事故において、多くの遺族の方とお会いして聞いたその理由は、異口同音、同じ答えであった。「裁判はやりたくなかったが、真実が明らかにされない状況下で、真実を知るために裁判をするしかなかった。亡くなった子のためにも真実を明らかにしたい。そして、二度と同じことが起きないように、我が子の命に代えて、未来の子どもたちの命を救うためなのです」(1)
 学校・教育委員会がこれまで十分に向き合ってこなかった剣太事件の真相解明について、奈美さんらも、顧問教員、県及び市を被告とする損害賠償請求(国家賠償請求)訴訟を提起せざるを得ない状況に追い込まれる。
 この裁判(第一審大分地方裁判所)については、先に判決の説明をしておいた方がよいと考え、今回は第一審判決について法的整理を行う。
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剣太(遺影)

2 平成22年(ワ)第222号損害賠償請求事件──剣太事件の法的位置付け(総論)

 平成22年(ワ)第222号と番号が付された剣太事件裁判は、剣太のご両親である英士さんと奈美さんが原告となり、剣道部の顧問・副顧問、県及び市を被告として、民法709条、715条、国家賠償法1条1項を根拠とした民事の損害賠償請求事案である。
 その裁判記録は、最高裁判所が定める「事件記録等保存規程」(2)9条2項のいわゆる永久保存(特別保存)の指定がなされ(3)、後世に残すべき法的・歴史的価値の高い判決として位置付けられていた。
 数多くの判例・法律雑誌に取り上げられているが(4)、例えば、判例時報2197号89頁では、柱書として、「県立高校2年生の生徒が剣道部での練習中に倒れ搬送された市立病院で熱射病により死亡した事故につき、剣道部顧問の教諭に過失があると同時に搬送された市立病院の医師にも治療上の過失があるとして、県及び市の共同不法行為による損害賠償責任が認められた事例」として、また、D1-Law.com判例体系では、「県立高校の剣道部の部員であった亡Aの両親が、同部の顧問らについて、亡Aが熱中症又は熱射病を発症したにもかかわらず、直ちに医療施設へ搬送するなどの処置を取らなかった過失があり、また、市が設置する病院の担当医について、適切な医療行為を尽くさなかった過失があり、これらの各過失によってAは死亡するに至ったと主張して、顧問ら、県及び市に対し損害賠償を求めた件につき、県及び市に対する請求が一部認容された事例」として紹介される。
 前述の判例時報解説によれば、学校における部活動中の生徒の人身事故においての先例はあるものの、「剣道部の練習中の人身事故についての先例は見当たらない」こと、「本判決は指導教諭の過失と病院搬送後の医師の過失の競合を認め、共同不法行為による損害賠償責任を認めている」点で、「交通事故の加害者の加害行為と被害者を治療した医師の医療過誤行為を共同不法行為として連帯損害賠償責任を認めた先例(最判H13.3.13民集55・2・328)は見受けられるが、本件のように剣道部の顧問教諭の過失行為と被害生徒に対する医師の医療過誤との間に共同不法行為の関係を認めた」点で「注目される」と評価されている。

3 剣太事件の争点と法的位置付け(主な争点と要旨)

(1)主な争点
 大分地方裁判所は、争点として、11の項目を整理した。①剣太の熱射病の発症時期、②顧問の過失の有無、③副顧問の過失の有無、④運び込まれた市立病院の担当医師の過失の有無、⑤顧問及び副顧問の各過失と結果との間の因果関係の有無、⑥運び込まれた市立病院の担当医師の過失と結果との間の因果関係の有無、⑦大分県に対する損害賠償請求権の成否、⑧豊後大野市に対する損害賠償請求権の成否、⑨顧問及び副顧問に対する損害賠償請求権の成否、⑩共同不法行為の成否、⑪損害の額、以上の11項目である。
(2)主な論点と判決の要旨
 以下では、上記争点のうち、いくつかの要件(論点)の当てはめ部分を、多少抽象度を高めて法的に整理した形で抽出して解説する(証拠を除いた判決文(5)自体はURLを添付)。
ア 県の責任
 第1に、県の責任についてである。国家賠償法1条1項の要件となる「過失」に関して(上記裁判所整理の争点の②③⑤⑦⑩関連)は、剣太が意識障害を生じた際に、剣道部の顧問及び副顧問が直ちに練習を中止し、救急車の出動を要請し、併せて冷却措置をとっていたとするならば、剣太の体温を早期に降下させることができ、高度の蓋然性をもって救命ができたと認められるとして、顧問及び副顧問の過失と剣太の死亡との間に相当因果関係を認めている。
 判例時報2197号89頁では、「剣道場内で打ち込み稽古をしている途中、A〔剣太〕が竹刀を落としたまま、これに気付かず竹刀を構える仕草を続けるなど同人に意識障害の発現した時点で、Y2〔顧問〕としては、自己も剣道を行い指導歴も豊富で、夏場の剣道の稽古が非常に暑い環境の下で行われていることから、Aが熱射病を発症していることを予測でき、直ちにAの練習を中止し、適切な冷却措置をとるべき注意義務があるのに、その後もAに、打ち込み稽古を続けさせ、Aが倒れた際にも、Aの救助措置を取らなかったことに過失があること、また、Y3〔副顧問〕は剣道部の副顧問としてY2とともに、Aの前記仕草を見ていたのに、Y2がAに練習を継続させるのを制止せず、Aが倒れても直ちに救急措置を取らなかったことに過失」があることを認めたと解説している。
イ 市の責任
 第2に、市の責任についてである。市の責任の根拠(民法715条の使用者責任(6))の前提となる医師の治療上の「過失」(民法709条の不法行為責任(7)(上記裁判所整理の争点の④⑥⑧⑩関連))に関しては、搬送先の病院の医師は、熱射病を発症している疑い((ⅰ)受入れ時の体温39.3度、(ⅱ)意識障害、(ⅲ)発汗停止、(ⅳ)重度の熱中症との診断、(ⅴ)顧問から剣太の倒れた状況聴取、これらから熱射病発症の可能性を認識し治療を行うべき注意義務)のある剣太に対し、約2時間冷却されていない輸液での経過観察をするのみで、直ちに四点冷却(8)等の効果の大きい冷却措置をとらなかった点に、注意義務を怠った過失を認めている。当該市立病院の医師の過失については、市が使用者として、民法715条1項の損害賠償責任を負うとした。
ウ 県と市の責任の関係(共同不法行為)
 第3に、県と市の責任の関係である。上記顧問・副顧問の過失と医師の過失と剣太の死亡との因果関係(上記裁判所整理の争点の⑦⑧⑩関連)に関しては、搬送先の病院において医療水準に従った適切な治療が行われていれば高い確率で剣太を救命することができたとの事情が認められるとしても、かかる事情は、先行する剣道部顧問らの各過失と結果との間に因果関係が認められることについて、影響を与えるものではないとしている。
 それゆえ、損害賠償責任の範囲(上記裁判所整理の争点の⑩⑪関連)としては、意識障害を生じた剣太に対して適切な措置をとらなかった剣道部顧問・副顧問の過失行為については国家賠償法4条、民法719条1項所定の、搬送先病院の医師が適切な冷却措置をとらなかった過失行為については同項所定の共同不法行為に当たるとして、県と市が、被害者の被った損害の全額について連帯責任を負うとしたものである。
エ 顧問・副顧問の責任(公務員個人責任)
 第4に、顧問・副顧問の個人責任についてである。国又は公共団体が国家賠償責任を負う場合には、公務員個人は民法上の不法行為責任を負わない。また、国又は公共団体は重ねて民法715条1項本文に基づく損害賠償責任を負うことはない、としたものである。この結論自体は、これまでも最高裁判所が繰り返し判示(9)しているものであるが、本事例のような教員の暴行・傷害を起因とする事案まで、公務員の対外的個人責任免責の法理の対象にしてよいものではなかろう。筆者は、このまま被害者感情を無視する制度運用を行うことは、司法の信頼を失うことになるとして、判例変更及び立法的解決を主張している(別の回に詳述する(10))。

4 被告側の主張をピックアップして

 上記論点に関連して、被告(顧問)側から次のような主張・反論がなされている。
 こうした被告側の主張にさらされながら裁判を継続することが、原告遺族にとってどれだけ苦しく、何度も傷つけられることになるのか、遺族に思いを馳(は)せることができるのではないだろうか。裁判所は、被告側のこうした主張・反論をいずれも証拠に基づき却下しているが、それでも、剣太が話せないことをよいことに、死亡の原因を剣太に帰責させるかのような主張を繰り返しており、英士さんは、剣太は裁判で不本意にも2度も殺されたと語る。
(1)被告県側(県)の反論①
 被告行政側は、剣太が高校2年生であることから、体調が悪ければ自ら申し出て、休憩をとったり、練習を中止するなどの判断能力が備わっていたと考えられるのに、そのような行動をとらなかった過失があるとして、過失相殺の主張を行っている。しかし、これに対して裁判所は、次のように判示している。
 剣太は、練習中に自らの限界を感じ、「もう無理です」と練習の中止を求めていたのであって、顧問らは、この真摯な訴えを理解せず、意識障害の状況を看過した上で、練習を中止させなかったのであり、過失相殺の基礎となる過失があったと認めることはできない。
(2)被告県側(顧問)の反論②
 顧問は、一定の冷却措置をとっており、熱中症に対する処置としては十分であったと主張する。しかし、この点に関して裁判所は、次のように判示している。
 「ふらつく・転倒する」などの症状、意識朦朧(もうろう)等の少しでも意識障害が疑われる場合にとるべき第一の措置は、救急車の出動の要請であるとされており、冷却措置は、救急車到着までの待機時間における応急措置としての意味を持つにとどまるから、早急に救急車の出動を要請するなどして、剣太を早期に医療機関に搬送すべき義務を怠った過失が認められる以上、冷却措置をとったことをもって、顧問の過失が否定されるとはいえない。
(3)被告県側(顧問)の反論③
 顧問は、剣太の頬に平手打ちするなどしたことについて、気付けの趣旨であったと主張する。しかし、この点に関して裁判所は次のように判示している。
 このような行動は、熱中症を発症した者に対して行うべき適切な措置と認めることはできない。
(4)被告県側(顧問)の反論④
 顧問は、本件事故以前から、剣道部部員の保護者会や日頃の部活動の中で、塩分補給や水分補給について注意を促したり、積極的に長時間の休憩時間をとるようにしたり、自費で大型扇風機を購入して剣道場に設置するなどしていたと主張する。しかし、この点に関して裁判所は次のように判示している。
 実際にそのような事実があったことは認められるが、剣太は、実際に剣道部の練習中に熱射病を発症したのであり、被告顧問には、剣太が熱射病を発症した際に、直ちに練習を中止し、救急車の出動を要請するなどして医療機関へ搬送し、それまでの応急措置として適切な冷却措置をとるべき注意義務を怠ったという過失が認められる。被告顧問が、事前に種々の熱中症対策を実践していたとしても、その過失を免れることはできない。
(5)被告県側(顧問)の反論⑤
 被告県は、市立病院医師が適切な医療行為を行っていれば剣太を救命できたとして顧問の過失との因果関係がないと主張する。しかし、この点に関して裁判所は、次のように判示している。
 被告病院において医療水準に従った適切な治療が行われていれば高い確率で剣太を救命することができたとの事情が認められるとしても、剣太は、熱射病を発症することにより、そのまま放置されれば死亡するような状態になったものであるから、上記事情は、先行する被告顧問及び被告副顧問の各過失と結果との間に因果関係が認められることについて、影響を与えるものではない。仮に、医師について、被告大分県及び被告顧問が主張するような重過失があるといえたとしても、剣太は、被告顧問及び被告副顧問の過失によって熱射病を発症し、そのまま放置すれば死亡するような状態となり、数時間後に熱射病により死亡するに至ったのであるから、このような経過に照らすならば、被告顧問及び被告副顧問の過失は、医師の過失にかかわりなく、剣太の死亡という結果の発生に直接結びつくものということができる。したがって、医師に重過失があるといえたとしても、それによって、被告顧問及び被告副顧問の過失と剣太の死亡という結果の間の因果関係が否定されるものではない。

5 今回のまとめと次回への続き

 今回、判決を基に争点を検討したが、一緒に判決文を正確にたどってみると、この剣太事件を、単に熱中症・熱射病対応の不作為事案として紹介することが誤ったメッセージを伝えることになることが分かるのではないだろうか。剣太事件の根本は、裁判所も認定しているとおり顧問教員による剣太に対する稽古に名を借りた、逃れることのできないしごき強制と暴行行為にあるのである。
 具体的に原告と被告の双方の主張・立証の後の裁判所が行った事実認定及び当裁判所の判断を見てみると、そのことがよく分かる。
① 「午前10時25分から午後11時過ぎ頃まで」練習を行う中で、剣太の合否を「他の部員らに尋ね」て合格と判定した部員の「判定を撤回させ」、「剣道部にあった椅子を床に向かって投げた。さらに〔剣太〕の面の突き垂を上げ〔剣太〕の首付近を叩き」「〔剣太〕を押すなどした。」〔剣太〕一人に繰り返し打ち込み稽古をさせた。」
② 「〔剣太〕が、『もう無理です。』などと述べたのに対し、〔顧問〕が『お前の目標は何だ。』と問」うなどの逃れられない追い込みの言動を行った。
③ 「気温30度であったと考えられる本件事故日の午前11時過ぎ以降、休憩もなく約1時間にもわたって打ち込み稽古等の厳しい剣道の練習」を水分補給なしで強制した。
④ 「意識障害」状態下で、「〔顧問〕が、『演技するな。』などと言いながら、〔剣太〕の右横腹部分を前蹴りした。」。「〔剣太〕の頬を叩き」、さらに「壁に額を打ち付けて倒れ」「出血する傷を負」い、「倒れた〔剣太〕の上にまたがり、「〔副顧問〕先生、これは演技じゃけん、心配せんでいい」旨、「俺は何人も熱中症の生徒を見てきている」旨述べ、また「目を開けんか。」などと言いながら、10回程度、〔剣太〕の頬に平手打ちをした。」などの暴行・傷害行為がきちんと事実認定されているのである。
 こうした顧問教員が引き起こした支配・強制と暴行行為の結果としての熱射病なのである。懸命に稽古に取り組んだ剣太に一厘の非(過失)も認められる事案ではないのである。
 この支配・強制・暴行部分が判例・法律雑誌の要旨・要約に含まれずに、単なる熱中症・熱射病事案であるとして、その熱中症・熱射病の生徒に直面した教員の対応不備の点が強調されることは、後世に残すべきこの剣太事件判決の記録的価値の評価として正しくないのである。


(1) 裁判・司法制度とはそういうものではないとしたり顔で専門家解説をするのではなく、こうした遺族の思いを受け止めることができるように新たに裁判・司法制度を考えていく必要があるのではないか、そうでなければ裁判・司法制度への国民の信頼は失われる。
(2) 「事件記録等保存規程」(昭和39年最高裁判所規程8号)9条2項は、「記録又は事件書類で資料又は参考資料となるべきものは、保存期間満了の後も保存しなければならない」と規定する。具体的には、「事件記録等保存規程の運用について」(平成4年2月7日付け総三第8号高等裁判所長官、地方、家庭裁判所長あて事務総長通達)が定められており、この運用基準の第6-2(1)イ(法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された事件)、及び、オ(全国的に社会の耳目を集めた事件又は当該地方における特殊な意義を有する事件で特に重要なもの)に該当していると思料する。
(3) 当該記録が廃棄処分されていたことが明らかになり、復元を求めていることについては、鈴木秀洋「【緊急特報】裁判記録は魂の記録である」議員NAVI(2022年12月1日)参照。
(4) 判例時報2197号89頁、裁判所ウェブサイト、医療判例解説50号2頁、D1-Law.com判例体系(判例ID28210972)。判例評釈として、夏井高人・判例地方自治371号(2013年)117~120頁、医療判例解説50号(2014年)2~9頁。
(5) 裁判所ホームページの裁判例検索より、「裁判年月日:平成25年3月21日」・「事件番号:平成22年(ワ)222号」・「裁判所名:大分地方裁判所」で検索すると、判決文を読むことができる(https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/083377_hanrei.pdf)。
(6) 民法715条(使用者等の責任)①「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」
(7) 民法709条(不法行為による損害賠償)「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
(8) 頭部、片側腋窩(えきか)及び両側鼠径部(そけいぶ)での冷却措置。
(9) 最判昭和30年4月19日民集9巻5号534頁及び最判昭和53年10月20日民集32巻7号1367頁。
(10) 鈴木秀洋『自治体職員のための行政救済実務ハンドブック〈改訂版〉』(第一法規、2021年)242頁以下、同「国家賠償法における個人責任再考─国家賠償法1条の公務員の対外責任に関して」ガバナンス研究(明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科紀要)7号(2010年)。

 


 

鈴木秀洋(日本大学危機管理学部教授)

この記事の著者

鈴木秀洋(日本大学危機管理学部教授)

日本大学大学院危機管理学研究科教授兼日本大学危機管理学部教授。元文京区子ども家庭支援センター所長、男女協働課長、危機管理課長、総務課課長補佐、特別区法務部等歴任。都道府県、市区町村での審議会委員多数。法務博士(専門職)。保育士。著書に『自治体職員のための行政救済実務ハンドブック 改訂版』(第一法規、2021年)、『行政法の羅針盤』(成文堂、2020年)、『子を、親を、児童虐待から救う』(公職研、2019年)、『虐待・ⅮⅤ・性差別・災害等から市民を守る社会的弱者にしない自治体法務』(第一法規、2021年)等。

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