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2018.08.27 政策研究

「香川・目黒虐待死事件」の検証と再発防止提言-全件共有論への危惧を中心に-

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おわりに
 今回の目黒区虐待死事件については、これから真相が明らかになっていくであろう。本論稿で十分言及できなかった点としては、①児相間の移管引継ぎ及び地域資源への適切なつなぎの重要性の視点である。現行児童福祉制度全体のグランドデザイン提示とその実行こそが鍵になると考える。また②死亡児童には兄弟がいる。その兄弟への眼差しの重要性である。法制度設計・運用において落としてはならない視点である。こうした点についてまた他日を期したい。
 さて、本論稿では、警察と児童相談所との全件共有論が魔法の解決策であるかのように語られる状況に対して、法的・実務的観点の両面からそこに論点をフォーカスした。
 虐待通告はSOSの発信であり、関わりの出発点である。親への1回的注意喚起で子どもは救えない。要対協をフル活用する。地域資源はいろいろある。直ちに、地域の子育てひろばその他地域の居場所(こども食堂等)を案内する。健診案内等の保健指導を行う。保育所入所のお誘い等を繰り返し届ける。こうした支援や支え手がたくさんあることを伝えて、保護者の肩の荷を下ろす。
 こうした提言に対し、従わない保護者には力で介入しなければ子どもの命は守れないとの声が大きい。しかし、力に対し力で対抗することで果たして子どもの命を本当の意味で守れるのだろうか(16)。命とは体と心との統合体である。子どもの真の意味の継続的安全と安心をどの場所でどのように支えていくのか。力ずくでその場所から救ったと思ったことが、介入した人間の自己満足であったということが後に分かる場合もある。命のプラスマイナスは当該子どもごとに千差万別であり、将来にまったく異なった相貌を表す。「子どもの心を破壊しない介入」の多面的・多層的な制度設計をしなければならない。
 今、関係機関をつなぐ要対協の司令塔の力量が問われ、子どもに関わるすべての関係機関の力と本気度が問われている。子どもと家庭に本気度が伝わるかという全人間力及び全組織力(チーム力)が問われている(この分野に関わり続けている人間として自分に向け続けたベクトルとしてそう思う)。
 上記の保健・医療相談、保育提供、生活保護等の経済的支援、教育的支援、法的支援等を組み合せた支援及び介入の手法を重畳的に継続し続けることでしか、子どもの命は救えないと考える。決して1回的注意喚起では効果はない。
 月並みな改善策に思えるだろうか。それを続けられるチームをつくり・継続維持していくための法整備・財政的整備を行っていくことこそが再発防止の有効策なのである。

(「政策法務Facilitator」59号(2018年7月号)に一部加筆)


⑴ 2018年6月6日付朝日新聞デジタル「死亡の5歳、ノートに「おねがいゆるして」によれば、船戸結愛(ゆあ)ちゃん(5)が3月に死亡した事件で、警視庁は6日、すでに傷害罪で起訴されている父親の無職船戸雄大容疑者(33)を、保護責任者遺棄致死の疑いで再逮捕し、母親の優里容疑者(25)も同容疑で新たに逮捕した。2人は1月下旬ごろから結愛ちゃんに十分な食事を与えずに放置。3月2日に低栄養状態などで起きた肺炎による敗血症で死亡させた疑いがある。雄大容疑者は2月末ごろに結愛ちゃんを殴ってけがをさせたとして傷害容疑で逮捕、起訴されていた。また、結愛ちゃんは香川県で2016年と17年に計2回、県の児童相談所で一時保護された。後に、病院から児童相談所に通報があったが3度目の一時保護はされなかった。18年1月に目黒区に転居。県の児相から引き継ぎを受けた品川児相が2月9日に家庭訪問していたが、優里容疑者とは会えたものの、結愛ちゃんには会えなかった。雄大容疑者については、結愛ちゃんに暴行を加えてけがをさせたとして香川県警が昨年2月と5月に傷害容疑で書類送検していたが、いずれも不起訴になっている」。
  2018年6月27日付毎日新聞「SOS届かず「パパいらん」「パパがたたいた」訴えたが きょう起訴判断」
⑵ 後藤啓二『子ども虐待死ゼロを目指す法改正の実現に向けて』エピック、2016年。
⑶ 筆者の大学時専攻は刑事訴訟法(渥美東洋)専門ゼミ。また現在中央大学法科大学院「社会安全政策と法」(堤和道・河井潔両教員とのオムニバス(児童虐待・DV・ストーカー対応等担当)授業担当。
⑷ 鈴木秀洋「災害時要援護者に対する危機管理─災害時お腹の中の赤ちゃんを守るプロジェクト」自治研究第88巻第11号、2012年、104−126頁。当時全国初との評価。
⑸ http://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kosodate/jidogyakutaiboshi/osekkai.html
⑹ 隣の家でものすごい音がしたとして電話があり、現場に行ってみるとトレーニングをしていたということや、赤ちゃんの夜泣きだったり、近隣紛争だったりということもある。
⑺ 福祉行政報告例によれば、知事による出頭要求(平成27年度32件→同28年度51件)、立入調査(平成27年度85件→同28年度119件)、再出頭要求(平成27年度4件→同28年度8件)、臨検・捜索(平成27年度1件→同28年度1件)。
⑻ 櫻井敬子=橋本博之『行政法 第5版』弘文堂、2017年、160頁。
⑼  
憲法
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

○刑事訴訟法
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
第二百条 逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
2 第六十四条第二項及び第三項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。
第二百一条 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
2 第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。
第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
2 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。
4 第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
5 検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
6 裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。
第二百十九条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
2 前条第二項の場合には、同条の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
3 第六十四条第二項の規定は、前条の令状についてこれを準用する。
第二百二十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
2 前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。第百二十三条第三項の規定は、この場合についてこれを準用する。
3 第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
4 第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規定をも準用する。

○警察官職務執行法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
(保護)
第三条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して左の各号の一に該当することが明らかであり、且つ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、とりあえず警察署、病院、精神病者収容施設、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
 一 精神錯乱又はでい酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす虞のある者
 二 迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。)
2 前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかにその事件を適当な公衆保健若しくは公共福祉のための機関又はこの種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、その事件を引き継がなかればならない。
3 第一項の規定による警察の保護は、二十四時間をこえてはならない。但し、引き続き保護することを承認する簡易裁判所(当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所をいう。以下同じ。)の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。
4 前項但書の許可状は、警察官の請求に基き、裁判官において已むを得ない事情があると認めた場合に限り、これを発するものとし、その延長に係る期間は、通じて五日をこえてはならない。この許可状には已むを得ないと認められる事情を明記しなければならない。
5 警察官は、第一項の規定により警察で保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡の時日並びに引渡先を毎週簡易裁判所に通知しなければならない。
(避難等の措置)
第四条 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危険防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。
2 前項の規定により警察官がとつた処置については、順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。この場合において、公安委員会は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。
(犯罪の予防及び制止)
第五条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。
(立入)
第六条 警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。
2 興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者又はこれに準ずる者は、その公開時間中において、警察官が犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合においては、正当の理由なくして、これを拒むことができない。
3 警察官は、前二項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。
4 警察官は、第一項又は第二項の規定による立入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を呈示しなければならない。
(武器の使用)
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危
 害を与えてはならない。
 一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
 二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
(他の法令による職権職務)
第八条 警察官は、この法律の規定によるの外、刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。

○警察法1条・2条
(この法律の目的)
第一条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。
(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
⑽ 渥美東洋『刑事訴訟法 新版』有斐閣、1990年、94頁は、立法的解決が望ましいとしつつ、令状入手の時間的余裕がない場合の緊急捜索・押収を刑事訴訟法220条1項2号を準用して肯定することは憲法に反するものではないとする。
⑾ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/shokai/katsudo/koban/junkairenraku.html
⑿ 前掲注⑻櫻井=橋本163頁。最決平成16年1月20日刑集58巻1号26頁参照。
⒀ 表:行政手続に基づく令状のまとめ
20180810_1_1

⒁ 鈴木秀洋「児童福祉行政における危機管理─子どもの命を紡ぐ」危機管理学研究(日本大学危機管理学研究所)、2017年、創刊号、128〜142頁。
⒂ 「平成29年度 子ども・子育て支援推進調査研究事業 市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置促進に向けた支援手法に関する調査研究報告書」(平成30年3月)研究代表 鈴木秀洋。http://www.nihon-u.ac.jp/risk_management/pdf/rm_180424_2.pdf
(16) 2018年6月21日付日経DUAL 鈴木秀洋インタビュー記事「目黒虐待死 再発防止のため、私たち親にできること」
 http://dual.nikkei.co.jp/atcl/column/17/101200003/061800120/
  2018年7月10日付都政新報「虐待死を防ぐのは警察介入か〜再発防止提言〜」。

鈴木秀洋(日本大学危機管理学部准教授)

この記事の著者

鈴木秀洋(日本大学危機管理学部准教授)

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