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2018.08.27 政策研究

「香川・目黒虐待死事件」の検証と再発防止提言-全件共有論への危惧を中心に-

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⑷ 行政手続一般及び他の行政手続との比較の視点
(ア) 犯罪捜査目的との峻別
 全件共有論は、児童相談所の情報・資料を警察が活用することを当然のように考えている節がある(注2後藤前掲書)。
 児童相談所が収集した情報を警察が得ておきながら、当該保護者に対する刑事処罰するための刑事司法警察活動資料として使用しないということが果たしてあるのだろうかということである。この点、当然保護者の暴行・傷害等については立件していくということであれば、児童相談所が児童福祉法等の理念の下に収集した情報・資料を保護者処罰という刑事罰目的のために自由に利用するということになる。
 この考え方は、これまで、行政法における行政調査の法体系においてとられてきた基本的考え方とは異なるものである。すなわち、行政法理論の下では、行政調査は特定の行政目的の下で認められるものであり、行政調査権限を他の目的、とりわけ犯罪捜査のために利用して行政機関が情報収集を行うことが脱法行為として許されないことは当然であると考えてきたのである。参考として、銀行法25条(立入検査)の条文を挙げると、「(立入検査の権限)は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」となっている。
 全件共有論は、児童相談所を警察の手足としてしまう法制度設計につながっている。この点について、全件共有論者は、行政調査手続と刑事手続との関係について十分な法的説明をする必要があろう。
(イ) 告発規定の不設置
 前述したように児童虐待防止法においては、立入調査、臨検・捜索等の規定を設けているが、各種行政法規(出入国管理及び難民認定法、国税犯則取締法等)の調査には同じように調査・資料提供規定を設けるとともに令状手続を定めているものある。詳細な比較論稿は別稿とするが、本論稿では、注で表を掲げるとともに、児童虐待防止法の特徴として告発規定がないことを挙げておきたい。その趣旨に関しては詳述しないが、子どもを守る児童福祉法制度の特別の意味を見いだすことができよう

3 児童福祉(相談・ケースワーク支援等)の専門性─要対協による関係機関ベストミックス・支援拠点の設置に言及がない点
 児童福祉の専門性とは、児童相談所と警察による監視と注意喚起ではない。要対協機関をフル活用して多層的継続的支援介入をし続けるものである。警察との関係だけでなく、要対協全体の情報共有のビジョンを示すことが先決である。部分最適はあり得ない。 
⑴ 要対協との関係について
 全件共有論は、警察との情報共有を強調するが、果たして、現行法上に規定された要対協という法定の枠組みについてはどのような理解をしているのか。要対協すべての関係機関間での情報全件共有を志向するのか。そうでないなら、要対協全体の全件情報共有は否定しつつ、児相と警察の全件共有のみを先行させる主張根拠はどこにあるのであろうか。
 警察の動き方次第で、特にその動きの意図や関わり方を関係機関にきめ細かに伝え続けることをしないと、他の関係機関のケースワークや関わりに多大な影響を及ぼす。
 児童福祉法25条の2は、DV防止法にもない、ストーカー規制法にもない、要保護児童対策地域協議会という法定の情報共有・役割分担のネットワークを定めている。
 虐待対応においては、このネットワークを通じて市区町村(子ども部門、保健部門、教育部門、福祉部門、その他)、保健所、児童相談所、警察、民生委員、地域NPO、里親、施設、弁護士、医師会・歯科医師会、病院等が相互に情報共有を行い、役割分担をして、子どもの命を守るために実際に動いている。そして、その法制度設計は、既存のものでもなく、固定のものでもなく、自治体(協議会)がその構成(メンバー)を定めることができるのである(児童福祉法25条の4)。
 この法制度があるからこそ、機関相互の情報のやり取りが守秘義務違反とされずに行われている。現実に日々子どもの生命身体の安全を確保し続けているのである。助かった命については言及がなされないから多くの人が知らないだけであることは強調しておきたい。
 確かに、この要対協間における情報共有が関係機関で十分なされていないのではないかとの批判はあろう。それについては、平成28年の児童福祉法改正がひとつの答えとなろう。要対協の調整機関に専門職を配置するという形で、要対協間の役割分担と、迅速な関係機関間での情報のやり取りを行うことと、役割分担をして動かすことができる司令塔の配置が求められている。この司令塔のハンドリングについての議論をすべきである。
 すなわち、子どもの権利主体性をきめ細かに保障しようとする児童福祉全体の法制度設計と運用を語ることなく、一部分のみの制度変更、特に警察と児童相談所のみの情報共有は、多くの関与者を蚊帳の外に置くことで、全体の情報共有と役割分担を崩壊させてしまう蓋然性が極めて高い。つまり、要対協の法制度に言及がなく、児童相談所が情報を抱え込んでいるとか、情報共有がなされていないという批判を展開することは、法制度を知らないということがないとの前提であれば、意図的に言及をしないことで児童福祉行政全体への有効な提言となり得ないのである。
⑵ 市区町村子ども家庭総合支援拠点との関係について
 前述したように、児童福祉行政を担っているのは、児童相談所のみではなく市区町村が重要な役割を果たしている。平成28年児童福祉法改正により市区町村に支援拠点を設けることが規定され、児童相談所のみならず、市区町村が虐待対応の司令塔となる旨が定められている。この制度設計の中に警察と児童相談所との関係性をどう位置付けるかが議論されるべきなのである。
 この法改正に触れずに、児相と警察の二者間に歪曲した全件共有の議論展開は、各関係機関全体の情報共有と役割分担(個別のケースワーク)に悪影響を及ぼす危険がある(地域包括支援センターと支援拠点の一体化の関係、市区町村と児童相談所との情報共有の問題など要対協全体の情報共有の在り方と随時の役割分担の議論が必要である)。
無題


 

4 まとめ(結論)
 以上から、全体の現行法制全体のバランスのとれた(法制度上の根拠と権限に裏付けられた)役割分担と橋渡しの具体的議論の詰めがなされるべきである。
 具体的運用論とセットでの提言が必要である。筆者としては、児童福祉法制度と刑事法制度との総合的視野に立った裏付けがなく、かつ、具体的有効性の検証がなされていない、責任の所在が曖昧となる全件共有論に反対である。

鈴木秀洋(日本大学危機管理学部准教授)

この記事の著者

鈴木秀洋(日本大学危機管理学部准教授)

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