九州大学大学院法学研究院教授 田中孝男
はじめに
令和5年12月28日、国(国土交通大臣)は、同月20日の福岡高裁那覇支部における国側勝訴判決を受けて、沖縄県辺野古沖の海上埋立てに必要な公有水面埋立地用途変更・設計概要変更についての沖縄県知事の承認権限を代執行した。現在は、実際に、埋立てに向けた工事が進められている。
もともと、この辺野古軍事基地建設に関する国と沖縄県をめぐる争訟は、上記報道のなされた代執行裁判だけではない。基地建設に関わっては、多数の法的手続を必要としていて、その手続の各箇所で、国と沖縄県の間では、争訟事件が起きている(1)。沖縄県の住民が基地建設中止のために国を訴える裁判も別途提起されているところであり、辺野古をめぐる争訟は、大変複雑なものになっている。
(1) 辺野古の基地建設をめぐる国・沖縄県の争訟の現状については、沖縄県の「辺野古新基地建設問題最新情報」のウェブサイト(https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/henoko/latest.html)を参照してほしい。
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