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2022.10.25 議員活動

第4回 学校・行政対応のまずさ(2)─事故調査委員会・教員の処分

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日本大学危機管理学部 鈴木秀洋/協力 工藤奈美

 
【目次】(青字が今回掲載分)

 第1回 剣太からのバトン─時間は当事者の気持ちを軽くしない
 第2回 剣太事件概観─剣太誕生・事件当日・部活・被害者として
 第3回 学校・行政対応のまずさ(1)
  ─危機管理学・行政法学・被害者学の視点から

 第4回 学校・行政対応のまずさ(2)
  ─事故調査委員会・教員の処分

 (【緊急特報】裁判記録は魂の記録である)
 第5回 損害賠償請求事件(大分地裁)
  ─最初の闘い・地裁判決の法的位置付け
 第6回 第1回口頭弁論に臨む遺族の気持ち(大分地裁)
 第7回 口頭弁論と立証活動(大分地裁)
 第8回 現地進行協議と証人尋問(大分地裁)
 第9回 損害賠償請求上訴事件
 第10回 刑事告訴・検察審査会
 第11回 裁判を終えて
 第12回 新たなステージ(剣太はみんなの心の中に)

(編集部注:2023年4月25日 目次及び第1~6回タイトルを修正いたしました)

 

4 事故調査委員会

 (1)事故調査委員会立ち上げの経緯と人選
 2009(平成21)年10月30日付けで「大分県立竹田高等学校剣道部事故調査委員会」による「調査報告書」がつくられている。
 いじめ、学校事故等があった場合、通常、事故調査委員会なるものが立ち上がる。法的に定められた要件に基づいて設置される場合や、法定要件によらずに保護者からの要求に基づく場合又は自治体自らが再発防止のために設置する場合とがある。
 そして、こうした事故調査委員会の人選等を含めたあり方については、必ずしも明確な規定が定められていない。そのため、事故調査委員会の設置・人選・報告書については、後に行政と被害者遺族等との間で、紛糾することが少なくない。
 では、本件における事故調査委員会はどのようなものであったのだろうか。
 本件事故調査委員会の設置に関して、県教育委員会の担当者(1)は、英士さんと奈美さんが推薦する委員を一人事故調査委員会に入れてもよいということ、また事故調査委員会では、英士さんと奈美さんの聞き取りから始めることを伝達している。しかし、実際の調査委員会委員の人選の面で、その約束が履行されることはなかった。奈美さんのその後の問い合わせに対して、当該担当者が述べたのは、「(委員は)もう決まりました」との答えのみである(2)。奈美さんらの事故調査委員会への関与は、あくまでヒアリング対象者(客体)としての位置付けであり、あとは完成した報告書を見せられたのみである。
 こうした学校・教育委員会の対応経過は、被害者遺族の感情をないがしろにするものである。
 筆者は、事故調査委員会の設置に関しては、保護者遺族の意見を聞きつつ、どんな委員に依頼し、何をどの程度明らかにしようとするのか、遺族への丁寧な説明がなされるべきであると考える。
 そして、事故調査委員会を公的に設置する以上、委嘱調査委員の専門や氏名を公表し、かつ、調査期間や調査内容を事故調査委員会報告書に明記するのは、事故調査報告書の最低ラインといえる。
 しかし、本件事故調査報告書には、調査委員として、「臨床心理士関係者、心理学関係者、剣道関係者、スポーツ生理学関係者、児童生徒相談関係者」との記述があるのみである。
 本件の人選は、果たして誰が行ったのであろうか。臨床心理学と心理学という包含・隣接学問分野から2人の委員に委嘱しつつ、弁護士や法学者等はメンバーに入っていない。調査委員会は何を明らかにしようとしたのか。また「児童生徒相談関係者」委員には、どんな知見を求めるために任命したのか。さらに「剣道関係者」委員は剣道の知見のみならず体罰や熱中症等についての知識や高校の部活指導歴等をどのような観点から人選したのか。当該顧問や副顧問との関係の中立性は担保されているのか。こうした観点から、本件事故調査委員会の設置の経緯及び委嘱のあり方を検討してみると、疑問が残る。
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群馬県「麺や藏人」店主・内野公義氏による剣太画。

(2)実際の報告書
 次に、実際に作成された報告書について検討してみる。
 構成はⅠ部(1 はじめに、2 聞き取りの対象者、3 経過、4 竹田高校剣道部事故報告書、調査委員会総括意見、5 おわりに)、Ⅱ部(調査委員の所感─今後の事故防止のために)、Ⅲ部(熱中症についての共通理解のために(別冊))からなる。
 形式的には一見整えられているように思える報告書であるが、複数の学校事故等の調査・検証に関与してきた筆者の立場からすると、非常に問題のある報告書である。
 例えば、調査委員会の総括意見は、次の1)、2)という形でまとめられている。
 1) 今回の事故について学校における状況に限っていえば、結論的には熱中症について細やかな配慮がなされず練習メニューが不適切であったことと、練習中の生徒の異常についての発見が遅れたことが要因と考えられる。
 2) 高校スポーツのあり方
と2項目でまとめている。この事故調査報告書には、練習参加部員7人からの聞き取り証言が記述されている。そこでは、「この日の練習はいつもと違い面打ちなどが終わったらすぐ打ち込みだった」、「本当なら打ち込みを何回かやった後に休憩をとるんですが、今回は長くなって休憩がなくて」、「打ち込みの間で休みが欲しかった」、「吐き気と目まいがあった」、「いつもよりきつい」、「気分が悪くなった」、「トイレに行ってもどした」、「打ち込みをこんなにしたのは初めてです」、「『気合いがたりんのじゃ』といわれて木刀でお尻を叩(たた)かれた」という部員からの証言がまとめられている。こうした証言からは、当日の練習が通常とは異なって厳しかったと部員が感じていたことが明らかであり、「練習メニューが不適切であった」との記述でまとめられることに異論はない。
 しかし、上記不適切なメニューとの言及のみで総括意見がまとめられてよいものではない。不適切メニューを課された部員に加えて、剣太は、剣太のみ、さらに、「一人で打ち込みを6回ぐらい連続でやらされフラフラになっていた」、「一息の切り返しが他の生徒より多かった。一息だから数回やればきついと思った」という顧問からの追加での練習の追い込みがさらに課されていたこと。そして、あろうことか、「顧問が突きダレを上げて叩いたのは初めて見ました」、「本生徒が『もう無理です』と顧問に言った。いつもだったら絶対に言わない、剣道ではそんなことは先生に言えない」、「顧問が腰の横を前蹴りした」、「練習中に叩かれたりとか、そういうのはありましたけど、前蹴りは見たことがなかった」、「椅子を投げた(びっくりした)」、「倒れた時『立て』といったが、立てずにいた本生徒を『演技じゃろが』といって叩いた」、「10回程度またがって叩いていて、目を開けろとずっと言っていました」、「往復ビンタ10回程度叩いた」、「これは熱中症の症状じゃないことは俺が知っているから」との剣太に対する執拗(しつよう)な暴力の数々が、部員らの証言から明らかになっているのである。
 こうした学校教育法11条で禁じる体罰、その禁止された体罰のどの事例にも当てはまらないほどの、刑事罰相当といってよい暴行・傷害行為について、事実として挙げながらも、総括意見でその部分にフォーカスして取り上げることをしないこと、教育者としてあるまじき行為の数々に対して否定的コメントをしないのはどうしてなのか。
 暴行を取り上げた総括意見の箇所を抜粋すると、「……腰を蹴ったりした。……約10回ほど平手で叩いている。顧問は平手で叩いても本生徒の意識がもうろうとしており、水を受け付けずに吐いたのを見てようやく本生徒の変調に気付いたと述べている。なぜこのように顧問による本生徒の変調の発見が遅れたのか」とある。
 本件事故調査委員会が問題提起する論点は、ずれていないか。ずらしていないか。
 暴行行為を受けた後の剣太の変調が事実であるにもかかわらず、暴行部分に触れずに、剣太の変調の発見が遅れたこと、そして、その後、熱中症についての理解不足の問題に論点をずらしている。
 この事故調査委員会が果たすべき役割はどこにあるのだろうか。事故調査委員のメンバーは実は、顧問を個人的によく知っていて(関係者であり)、顧問に対する過度の配慮をしているのではないか、そう思わされるまとめとなっている。
 そのことは、Ⅱ部で、各委員の所感を読むことで確信に変わる。
 (所感1)の委員は「顧問は、実力的にも人間的にも素晴らしい顧問と認識していた」との記述。(所感4)の委員は「今回の行き過ぎた練習は、顧問が主将である本人の将来を思い、強くなってほしいという願いのもとに行われています」との記述がなされている。
 筆者は、当該死亡事件を引き起こした顧問側にここまで寄り添った事故調査報告書の例を見たことがない。当該事件を引き起こした顧問と副顧問、こうした部活指導体制を容認していた学校長の責任等は重いはずである。こうした教員側の法に抵触する暴行行為等の責任を明確に指摘しない事故調査報告書は、もはや事故調査報告書とはいえないのではないか。当該調査に公費がつぎ込まれているのであれば、住民監査請求・住民訴訟の対象となるべき不作為である。
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剣太のペンケース。「剣道の理念」は有段者が皆唱える。

(3)まとめ
 事件・事故が起きるたびに事故調査委員会が立ち上げられる。しかし、筆者は、委員会に遺族が入っている例を知らない。また、遺族側からの推薦も受け付けず、行政側がその委員を選抜し、遺族側の理解が得られないうちに委員会が立ち上がり、遺族側との十分な意見交換がないまま事故調査報告書が提出され、事故調査委員会から遺族側への説明もなされない。筆者が全国の事故調査委員会等を調査した限り、残念ながら、こういった事故調査委員会のあり方の例が続いている。こうした事故調査委員会の形式が続く限り、遺族側の怒りが収まることはないだろう。
 こうした遺族側の怒りに対して、行政側は、客観的事実の担保が大切であるとの説明を繰り返す。しかし、それでは客観的な調査が十分に行われ、事故調査報告書が作成されたのか、その観点から報告書を読むと、今度は行政及び事故調査委員会は捜査機関ではないから徹底的な調査はできず限界があるとの言い訳的な説明及び記述がなされる。
 今回の報告書でも「はじめに」の中で、「調査委員会の任務は事故の経過を明らかにすることであるが、調査の中で述べられたことが事実であったかどうかということになると、検証が難しく断定するわけにはいかないことも多い。また死亡事故であるから、学校以外の状況も調査すべきであると思うが、学外にまで調査を広げることはできなかった」と記述されている。つまり、事故調査委員会が事実の客観性を追求できるかというと、そもそも事故調査委員会には捜査権があるわけではなく任意の聞き取りしかできないという限界があることを前提としている。
 そうだとするならば、事故調査委員会の立ち上げ時に、何をどこまでこの事故調査委員会が行うのか、行うことができるのか、被害者である遺族らと話し合うことを真っ先に行うべきではないのか。警察が行うような強制捜査はできないとしても、客観的な真実解明に近づくことができるよう関係職員に真実の開陳を求め、少なくとも行政側資料は事故調査委員会が求めるか否かにかかわらず関係資料の一式すべてを積極的に遺族側に提供する。常に遺族側と対話をしつつ調査を進行させる。そのような事故調査委員会にすべきではないのか。完全一致は難しいとしても、遺族側と意見交換をしながら、遺族が求めるものにより近い形の手法と内容に工夫をした事故調査のあり方を模索する。事故調査報告書には、再発防止のための直接的・間接的・付随的なものも含めて広く改善提案を載せていく(死亡事故への直接的かつ厳格な因果関係に絞って報告書を作成するような手法をとらない)。こうした姿勢が望まれるのではなかろうか。
 この観点から本件事故調査委員会及び報告書を検証した場合、問題の多い事故調査報告書であったといわざるを得ないのである。
 そして、この問題のある事故調査報告書の記述は、次の教員の処分の甘さにつながる。
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高校のカバンに付けられたストラップ。キャプテンとして自らを鼓舞していたのか……。

5 教員の処分(顧問:停職6か月。副顧問停職2か月)

 この事故調査報告書を受けて、平成21年12月28日に、顧問に対しては停職6か月、副顧問に対しては停職2か月の処分が下されている。
(1)処分理由について
 平成21年度大分県教育委員会12月臨時会会議録によれば、「教職員の懲戒処分について」、「安全配慮義務及び注意義務違反による処分発令(案)」として、処分理由としては、「同教諭は、平成21年8月22日(土)午前9時ごろから午後0時ごろの間、県立竹田高等学校の剣道場において、同部主将の2年生男子生徒に対して、十分な休憩や水分補給をさせずに連続して約1時間30分にわたり練習を行わせ、同生徒の体調不良に気付くのが遅れ、その後も午前11時55分ごろ意識が朦朧(もうろう)となり倒れるまで練習を継続したものであります。その後、同教諭は、副顧問とともに、午後0時10分ごろ救急車の出動を要請し、同生徒は午後1時ごろ、公立おがた総合病院に搬送されましたが、同生徒は同病院搬送後、約4時間後に様態が急変し、その約2時間後の午後6時50分に死亡しました。同教諭は、剣道部の顧問として部員の生命、身体の安全を確保する義務があったにもかかわらず、同生徒の体調不良に気付くのが遅れ、適切な予防措置を怠り、体調に異常が生じた後も練習を継続しようとし、緊急の対応が必要な熱中症に対する救護措置が遅れたものであります。なお、同教諭は、練習中において、同生徒の動きが悪いというなどの理由で同生徒の腰の横を蹴り、頬を平手で複数叩くなどしており、これらの行為は、学校教育法11条に禁止されている体罰に該当するものであります。同教諭の行った行為は、生徒の生命、身体の安全の確保を最優先すべき教育公務員として、誠に遺憾な行為であり、その職に対する信用を著しく失墜させたことは地方公務員法第33条の規定に違反するものであります」とし、停職6か月としている。
(2)処分理由の検討
 当該教育員会における処分理由は、顧問の生命、身体に対する安全確保義務違反であり、その内容として、①体調不良に気づくのが遅れた点、②熱中症に対する救護措置の遅れを指摘している。そして、なお書で、③学校教育法11条が禁止する体罰該当行為を挙げている。しかし、本来上記③の暴行行為等が処分理由の第一に取り上げられるべき事柄であるはずである。それにもかかわらず、なお書の位置付けで説明する教育委員会の姿勢からは、子ども側・保護者側に立って再発防止を徹底しようとの姿勢が見られない驚愕(きょうがく)すべきこの事件の捉え方である。同じ教員である身内をかばうものであると批判されてもやむを得まい(この点、委員から「なお」ではなく、並列の「また」とすべき旨発言があったことは救いである)。そして、副顧問についても同様の構成で説明され、「顧問の補佐する立場(ママ)」、「顧問に進言すべき等の義務が不十分である(ママ)」として停職2か月としている。
(3)情報操作の疑念
 奈美さんらは、学校・教育委員会に対して、真実を明らかにすべく資料提供を行い、かつ、学校・教育委員会側への資料要求も行ってきた。しかし、学校・教育委員会側からは、必ずしも十分な情報提供はなされてこなかった。自分たちが集めてきた事実や資料が無視されていないか、顧問・副顧問側にとって都合のよい説明や解釈に基づいて教育委員会が事実認定しているのではないか、こうした疑念や不信感が高まっていった。
 きちんとした形で真実が理解されてほしい。どのように学校・教育委員会側が情報を把握し、整理しているのか。それを確認するために、平成22年4月22日付けの大分県教育庁への個人情報開示請求に始まり、同年7月1日の第2回口頭弁論期日における文書開示請求等により、教育庁又は竹田高校が所持している本件事故(直後)の状況が記載された報告書(本件事故に関し顧問・副顧問から聞き取り等した結果をまとめた資料を含む)の開示を行い、教育庁が行った顧問や副顧問への事情聴取書等を入手する。
 そこで、顧問等が、剣太への暴行事実について、(ア)指導のためとの説明、(イ)強い心を持ってほしいがために行ったとの説明、(ウ)剣太の技術が足りないから稽古を継続せざるを得なかったかのような説明等を繰り返していることを知る。突きダレを上げて叩いたり、椅子を投げたり、前蹴りしたり(顧問は前足で押したと説明する)する行為のどこに、指導の要素があるのであろうか。学校・教育委員会側は、こうした説明を許容してはならないはずである。しかし、残念ながら、その後の裁判でも被告県側は、こうした顧問・副顧問にとって都合のよい説明や解釈を土台にした主張を繰り返すのである。
 処分理由に記載された「生徒の生命、身体の安全の確保を最優先すべき教育公務員として、誠に遺憾な行為であり、その職に対する信用を著しく失墜させる行為である」との当該顧問及び副顧問教員に向けられた指摘は、こうした顧問・副顧問の主張を土台にした遺族対応を事後的に継続する学校・教育委員会側にこそ(組織に対する信用を著しく失墜させる行為として)最も当てはまる行為なのではないか。
 英士さんは、この一連の顧問の行為は「リンチ」であり、学校外で行われれば即暴行・傷害・殺人として刑法で処罰される行為が、なぜ学校内では許容されるのかと憤る。筆者も一連の剣太事件を詳細にたどり、全く同じ思いである。
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剣太小学6年生の卒業旅行(別府)。両親と。
 

(1) 翌年、竹田高校の学校長となる。
(2) 奈美さんは、剣太事件について、事件時から詳細な日誌を書き続けている。そのノート記載事実参照。


 

鈴木秀洋(日本大学危機管理学部教授)

この記事の著者

鈴木秀洋(日本大学危機管理学部教授)

日本大学大学院危機管理学研究科教授兼日本大学危機管理学部教授。元文京区子ども家庭支援センター所長、男女協働課長、危機管理課長、総務課課長補佐、特別区法務部等歴任。都道府県、市区町村での審議会委員多数。法務博士(専門職)。保育士。著書に『自治体職員のための行政救済実務ハンドブック 改訂版』(第一法規、2021年)、『行政法の羅針盤』(成文堂、2020年)、『子を、親を、児童虐待から救う』(公職研、2019年)、『虐待・ⅮⅤ・性差別・災害等から市民を守る社会的弱者にしない自治体法務』(第一法規、2021年)等。

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