日本大学危機管理学部准教授 鈴木秀洋
第1 問題提起
現在、厚労省社会保障審議会(児童部会社会的養育専門委員会)第39回(2021年12月7日)「報告書(案)」が公表されている1。
この報告書(案) 「Ⅲ.支援を確実に届ける体制の構築」「(2)市区町村等におけるマネジメントの強化」の項目(8頁)に、「現行の子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターを再編し、全ての妊産婦、全ての子育て世代、全ての子どもの一体的相談を行う機能を有する機関(子ども包括支援センター(仮称))の設置に努めることとする。」との記述がなされている。
そして、「子ども包括支援センター(仮称)」設置が2021年12月7日に、突如赤字で書き込まれた。
この書き込みが意味することは何か。
通常、この報告書(案)を基にした法改正が提起されるということになる。
それにより、子どもの権利主体性を謳った2016(平成28)年の児童福祉法等改正の目玉として新設導入された市区町村子ども家庭総合支援拠点(児童福祉法10条の2)設置の根拠がなくなり、法律から支援「拠点」の文言が消えるのである。
法律に基づくガイドライン、すなわち従前の「市町村児童家庭相談援助指針」を全面廃止し、新たにこの支援拠点を中核に据えて制定した「市町村子ども家庭支援指針」(ガイドライン)(平成29年3月31日雇児発0331第47)も支援拠点を章立ての柱としており、抜本的な改正が必要となろう。
国が2022(令和3)年度末までに全市区町村で設置を目指すと宣言し、都道府県も全面的なバックアップにより、研修・相談会を行い、2017(平成29)年から現在進行形で各自治体が必死に組織体制を整備し、予算を組み、ソフト・ハードの体制構築を図ってきている支援拠点制度の梯子を国2が自らひっそり、外すことになる。
なお、再編ということからすれば、先行して2020年度末までに設置が求められてきた母子保健法22条を根拠とする母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)も改正されることになろうが、その点の資料は見つけることができなかった。
現行法に根拠を設けた支援「拠点」という文言を消滅させることが、いかに自治体現場に大きな混乱を生じさせることになるのかについて以下論じる。
第2 12月7日付報告書(案)
議論の正確性を担保するために報告書(案)の該当箇所を引用して提示しておく。
「(2)市区町村等におけるマネジメントの強化」
「○ 市区町村において、現行の子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターを再編し、全ての妊産婦、全ての子育て世帯、全ての子どもの一体的相談を行う機能を有する機関(子ども包括支援センター(仮称))の設置に努めることとする。この相談機関は、一般家庭から支援の必要性が低い世帯、支援の必要性が高い世帯にシームレスに対応する。なお、この相談機関については、市区町村の状況を踏まえつつ、段階的に機能の充実と整備を図るものとする。
○ 子ども包括支援センター(仮称)においては、妊娠届けからの妊産婦支援に始まり、子育て世帯や子どもからの相談を受けて支援をつなぐためのマネジメントを行う。また、地域資源の把握や創生の役割も担っていく。
○ 子ども包括支援センター(仮称)又は市区町村は、支援をつなぐためのマネジメントにおいて具体的な支援提供計画を示す「サポートプラン」(仮称)の作成を行うものとし、特に支援の必要性の高い世帯を計画的・効果的に支援するためのものとして活用する。また、このプラン作成において、保護者や子どもが意思決定に参画するなど寄り添ったものとなるようなものとすることが重要である。
○ サポートプランを作成するような要保護児童等の支援に際しては、要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」)を活用するなどしてケース会議を行う。この時、世帯の課題や支援の必要性のアセスメントについて、サポートプランの様式を含め、ひな形を国が示す必要がある。また、市区町村は、このケース会議において、事案によっては児童相談所とともに、何を課題とし、いつまでにどこまでの対応を取り、どういう状況になれば児童相談所が主として対応する必要があるのかを確認することが重要である。
○ この相談機関については、現行の相談機関の再編の中で機能が低下することがないよう、安易な人員削減をすることなく、相談機関において求められる機能を果たすために必要な人員配置とその人材確保に努める。一方で、実際の配置において限られた人材の有効的な活用を進めるための人員配置の弾力的運用を可能としていく。」