地方自治と議会の今をつかむ、明日につながる

議員NAVI:議員のためのウェブマガジン

『議員NAVI』とは?

検索

2016.03.10 選挙

今後、求められる政治的教養を育む教育とは

LINEで送る

文部科学省初等中等教育局主任視学官 梶山正司

 平成26年6月、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律が成立し、同法施行後4年を経過した日(平成30年6月21日)以後、18歳以上の者は、投票権を有することとなった。また、平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という)が成立し、平成28年夏の参議院議員通常選挙から、18歳以上の者は選挙権を有することとなった。このことにより、新たに有権者となる若い人たちの政治や選挙への関心を高め、政治的教養を育む教育の重要性は更に高まっている。
 このため、文部科学省では、政治的教養の教育等に関する通知の発出、政治や選挙等に関する高校生向け副教材の提供等を行い、政治的教養を育む教育の一層の推進に努めているところである。

政治的教養の教育等に関する通知の発出

 昭和44年に当時の文部省は「高等学校における政治的教養と政治的活動について」を発出し、①授業における現実の具体的な政治的事象の取扱いについては慎重を期さなければならないという観点から留意事項を示すとともに、②生徒の政治的活動について、当時の時代背景や選挙権年齢が20歳以上であることを前提に、学校内外を問わず、教育上の観点から望ましくないとして指導するよう求めていた。文部科学省では、本通知を廃止し、新たに「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について」を発出した。
 この通知の趣旨は、公職選挙法等の改正を踏まえ、国家・社会の形成者としての資質・能力を育むことが一層期待されることを前提としつつ、学校における政治的中立性の確保等の観点から留意点を取りまとめたものである。
 政治的教養を育む教育については、授業において、現実の具体的な政治的事象を取り扱うことや、模擬選挙や模擬議会など現実の政治を素材とした実践的な学習活動を積極的に行うことを明確化するとともに、留意事項として、
① 学習指導要領に基づき、校長を中心に学校として指導のねらいを明確にし、系統的、計画的な指導計画を立てて実施すること
② 1つの結論よりも結論に至るまでの冷静で理性的な議論の過程が重要であること
③ 教員は個人的な主義主張を述べることは避け、公正かつ中立な立場で生徒を指導すること
などを示している。
 また、高校生の政治的活動等については、公職選挙法等の改正は、若い人々の意見を政治に反映させていくことが望ましいという意図に基づくものであることを明らかにしつつ、他方、学校は教育基本法に基づき政治的中立性を確保することが求められること等を踏まえると、高校生の政治的活動等は必要かつ合理的な範囲内で制約を受けることを示している。
 その上で、
① 授業のみならず、生徒会活動、部活動等も学校の教育活動の一環であり、生徒が教育活動の場を利用して政治的活動等を行うことは、これを禁止することが必要であること
② 放課後や休日等であっても、学校の構内においては、学校施設の物的管理の上での支障等が生じないよう、制限又は禁止することが必要であること
③ 放課後や休日等に、学校の構外で行われる政治的活動等については、
 ・違法なもの等は制限又は禁止することが必要であり、また、学業や生活に支障があると認められる場合などは適切に指導を行うことが求められること
 ・満18歳以上の生徒の選挙運動は尊重することになり、その際、公職選挙法上特に気を付けるべき事項などについて周知すること
 ・放課後・休日等の構外での政治的活動等は、家庭の理解の下、生徒が判断し行うものであり、その際、生徒の政治的教養が適切に育まれるよう、学校・家庭・地域が十分連携することが望ましいこと
といった留意事項を示している。
 その他、インターネットの特性を踏まえた指導の必要性や、学校・家庭・地域の連携の重要性について言及している。

政治や選挙等に関する副教材等の提供

 文部科学省では、総務省と連携し、模擬選挙等の実践例やワークシート等も盛り込んだ、政治や選挙等に関する高校生向けの副教材「私たちが拓く日本の未来 有権者として求められる力を身に付けるために」(以下「副教材」という)及びそれを活用して指導するための指導資料(以下「指導資料」という)を作成し、全ての高等学校等に配布した。
 政治的教養を育むためには、政治や選挙の意義、選挙の具体的な仕組みについて理解するとともに、そのような知識を踏まえ、
① 論理的思考力(とりわけ根拠をもって主張し他者を説得する力)
② 現実社会の諸課題について多面的・多角的に考察し、公正に判断する力
③ 現実社会の諸課題を見いだし、協働的に追究し解決(合意形成・意思決定)する力
④ 公共的な事柄に自ら参画しようとする意欲や態度
を育むことが求められる。
 このような力を育むためには、有権者となれば判断を求められる現実の具体的な政治的事象を題材として、正解が1つに定まらない問いに取り組み、今までに習得した知識・技能を活用して解決策を考え、他の生徒と学び合う活動など言語活動による協働的な学びに取り組むことが求められる。有権者として必要な政治的教養を育むためには、学校教育の段階において、このような経験ができる実践的な教育を生徒に対して行うことが求められている。
 このため、実践編では、公民科をはじめとする全ての教科において「話合い、討論」を取り入れた学習を進めるため、具体的な課題について、話合いを通じて自分の意見を正しく述べ、他人の意見に十分耳を傾け、他人の考えを十分尊重するとともに、異なる意見を調整し、合意を形成していくよう話合いのルールや各種の話合いの方式を取り上げている。
 また、「話合い」の手法の中でも、特に「ディベート」については、自らの考えとは逆の立論に立って話合いを行う場合があり、より深い視野からテーマを掘り下げることも可能であることから、その具体的な手法を紹介している。
 さらに、話合いの基本となるのは、対象となるテーマについて現状を調査することである。各学校において話合いのテーマを選択する場合、身の回りの地域の課題を取り上げることが多いものと考えられることから、地域の調査に当たっての基本的な視点を示している。
 加えて、模擬選挙、模擬請願、模擬議会など実践的な学習活動を紹介し、ワークシートなどを中心として、実際の指導の流れに沿った教材を用意し、各学校において、自由に課題を設定して実践的な学習活動を行えるようにしている。

実践的な学習活動の例

 前述したように副教材においては、次のような実践的な学習活動の例を取り上げている。

【模擬選挙】
 模擬選挙は、政治的な課題について生徒が調べ、自分なりの基準で判断して政党や候補者に模擬的な投票を行うものである。その際、模擬選挙(1)として、架空の立候補者を立てて投票を行う方式、模擬選挙(2)として、国政選挙など「実際の選挙」の実施時期に合わせて投票を行う方式の2つを示している。

○模擬選挙(1)「未来の知事を選ぼう」
 この活動は、実際の選挙ではなく、架空の選挙として行うものである。架空の選挙として行うことにより、学校の計画に基づき自由な時期に行うことが可能となる。また、架空の候補者や政党を設定し行うことから、公職選挙法にとらわれず、より自由な学習活動を行うことができるという利点がある。
 このような利点を生かして、模擬選挙を通じて選挙や政治に関心を持たせ、個人として現実の政治的課題を把握し、深く考え、判断するという学習効果とともに、投票前に学級等で議論を行うことによって生徒の考えを深めていくという効果を期待するものである。
 また、知事選という地方自治に関わるテーマ設定を行っており、生徒が身近な課題を題材に学習を行うことができるようにしている。
 ここでは、事前学習から、合同個人演説会/政見放送上映会、投票・開票、振り返りまでの活動の流れを示している。
 事前学習は、「高校生に自らの地域の課題について真剣に考え、自分なりの意見をもってもらう内容『生徒に考えさせる事前学習』」を基本とし、各学校が、実情に応じて自由にアレンジすることを想定しつつ、標準的な内容を示している。具体的には、新聞記事等から自分が考える地域の課題を3つ書き出し、課題の現状や自分の意見をワークシートに整理した上で、グループに分かれ、選んだ課題について「選んだ理由、課題の現状、自分の意見」を発表し、他の生徒と意見交換をすることとしている。また、配布された候補者の選挙公報等を読んで、自分の意見と候補者の政策を比較できるよう、レーダーチャート(図)を使って候補者を評価することとしている。

図 候補者の評価表(レーダーチャート)図 候補者の評価表(レーダーチャート)

 投票は強制ではなく自由投票とし、生徒の自由時間である放課後等に投票時間を設定し、教室に再現された投票所で、実際の選挙と同じ方法で投票するものである。生徒は、投票管理者、投票立会人、投票事務従事者の役割を体験することとなる。
 開票は実際の選挙で使用する開票トレイ等を用いて、生徒が開票を体験する。このような活動を通じて、生徒は実際の選挙さながらの雰囲気で投開票を体験することができるようになっている。
 なお、チャレンジとして、政策討論会の進め方を示している。
 まず、事前準備として、
① 教員が用意したアンケートに答える。
② 教員が、テーマごとに4名の立候補者を2組指名し、立候補者に指名された生徒は、「政策立案ブレーン」を3〜4名指名して、準備期間中、政策提案の準備を行う。
③ 与えられた準備期間中に、立候補者とブレーンで話し合って、「政策討論会」のための資料をつくる。
を示している。
 続けて、教員の司会の下、「一問一答形式」で各候補者が政策を提案する政策討論会の進め方の例を示している。討論会後には、投票に加えて、政策提案の「よかった点」などのアドバイスを提出する。各立候補者はその「アドバイス」を受け取り参考にすることとなる。
 このような学習活動を通じて、生徒は投票する側だけでなく、立候補者としての立場も学習することが可能となっている。

○模擬選挙(2)「実際の選挙に合わせて模擬選挙をやってみよう」
 この活動は、実際の選挙を題材とした模擬選挙を行うことを通じて、選挙や政治をより身近なものに感じさせるとともに、将来の主体的な投票行動へとつなげていくことを目指すものである。実際の選挙において発信されるまさに現実の情報に生徒が触れ、自分の考えを深め、判断していくという活動が適切に行われるよう学校として取り組むことが期待される。なお、実際の選挙を取り扱うことから公職選挙法等に十分配慮しながら取り組むことが必要であり、円滑な実施のためには選挙管理委員会等の協力を得ることが不可欠である。この取組では、学校で関連する資料が入手しやすく、総合的な判断が必要とされる国政選挙、特に政党の主張で判断する比例代表選挙を取り上げている。
 ここでは、事前学習から投票、開票、振り返りまでの活動の流れを示している。
 事前学習では、ワークシートを使って、選挙の意義を考えた上で、実際の投票の基準をグループで考えることとしている。さらに、各政党の政策を比較するための政党比較表や政策の座標軸を作成することとしている。
 模擬選挙の後には、模擬選挙の結果が実際の選挙結果と違いがあったのかどうかについてグループで話し合ったり、実際に投票するに当たって(有権者として)したらいいと思うことや、投票率を上げるためにしたらいいと思うことを各自でまとめたりすることとしている。

【模擬請願】
○議会に提出する請願書をまとめよう

 この活動は、地域の願いを知る、公益を考えて書面に仕上げる、振り返るというステップを踏みながら、生徒が地域課題を把握するとともに、請願というかたちでの解決策の提案を行うことについて学習するものである。条例の制定・改廃の請求や議員解職請求も直接民主主義の現れであるが、個人やグループの公益性の高い願いを直接議会が審議し採択する過程に触れることを通じて、政治がより身近なものであることを実感させることが期待される。
 ここでは、模擬請願書の作成までの流れを次のとおり示している。
① 地域の願いを集めよう
 生徒が、教育、福祉、ごみ・環境、交通、街づくりからテーマを選び、保護者や地域に住む方々にインタビューする意味は、これらの課題が国や日本全体の課題というより、地域の課題であることが多いからである。
② 優先順位を考えよう
 実際に政策や予算措置を講じるに当たっては、財源に限りがあることから優先順位を考えることが重要である。ここでは、個人の個別・具体的な要望よりも社会全体の利益となるような公益を考えて、判断できる力を養うこととなる。
③ 請願書をまとめよう
 まずは、請願の趣旨、請願理由、請願項目をまとめることとし、その際、請願したい内容が明確となり、適切な根拠を提示することによって、多くの議員や市民に賛同が得られるようにすることが重要であることを理解する。請願が個人的な要望にとどまることなく公益性の高いものとなるよう、生徒の視野を広げることが必要である。活動の最後には、請願書のひな型を生徒に見せ、請願書の様式にまとめることとなる。

【模擬議会】
○課題解決を目指して議論しよう

 この活動は、間接民主制の根幹をなす議会における法律成立までの法案の審議過程を体験する学習プログラムである。生徒は、選挙を通して選ばれた議員として、実社会の課題を議案とし、実際の議会と同様に委員会や本会議といった審議過程を経て、採決までを行う。議会における議案の審議過程を体験することを通じて、
・議会制民主主義と政治参加に対する関心を高める
・自分の意見には根拠が必要であることを理解するとともに、異なる立場の意見がどのような根拠に基づいて主張されているかを考察する
・現実の社会においては様々な立場やいろいろな考え方があることについて理解し、それらの争点を知った上で現実社会の諸課題について公正に判断する
ことを期待するものである。
 ここでは、争点の整理、討論の準備、委員会の開催、本会議の開催、振り返りといった活動の流れを示している。
 模擬議会では「身の回り・ローカル・ナショナル・グローバル」の各領域における実際のテーマを扱う。生徒は、4つの議案のうちどれか1つを担当し、与党は賛成の立場から、野党は反対の立場から審議することとなる。全ての議案について、本やインターネットで調べた上で賛成・反対の理由を挙げ、争点を整理することとなる。
 討論の準備としては、政党分け、委員会分けを行った上で討論の作成を行う。その際、討論の根拠となる事実や具体例、引用できるものを探し、討論の根拠を明確にすることとなる。そして、議案の趣旨説明や質疑応答を作成する。
 また、委員会や本会議では、シナリオに従い、採決などを行うこととなる。
 このような活動を通して、生徒は法案を作成し、審議する立場を経験することとなる。

学校の政治的中立性の確保

 実践的な学習活動を行うに当たっては、指導が教育基本法14条2項で禁止されている「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育」とならないよう、実践に基づく留意点が各学校で蓄積されているところである。指導資料においては、学校の政治的中立性の確保について、次のような点に配慮して学校として校長を中心に組織的に取り組むことを示している。
① 現実の具体的な政治的事象は、内容が複雑であり、評価の定まっていないものも多い。また、地域の課題などについては保護者も含め生徒の周囲の者が、現実の利害の関連等を持つ場合があるなど、国民の中に種々の見解がある。また、現実の具体的な政治的事象について種々の見解があり、1つの見解が絶対的に正しく、他のものは誤りであると断定することは困難であり、一般に政治は意見や信念、利害の対立状況から発生するものである。そのため自分の意見を持ちながら、異なる意見や対立する意見を理解し、議論を交わすことを通して、自分の意見を批判的に検討し、吟味していくことが重要であり、指導に当たっては、1つの結論を出すよりも結論に至るまでの冷静で理性的な議論の過程が重要であることを生徒に理解させることが重要である。
② さらに、多様な見方や考え方のできる事柄、未確定な事柄、現実の利害等の対立のある事柄等を取り上げる場合には、生徒の考えや議論が深まるよう様々な見解を提示することなどが重要である。
③ その際、特定の事柄を強調しすぎたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げたりするなど、特定の見方や考え方に偏った取扱いにより、生徒が主体的に考え、判断することを妨げることのないよう留意することが求められる。
  なお、指導に当たっては、新聞など様々な資料を活用することが考えられる。その際、教員が授業に当たって使用する補助教材(いわゆる副教材)については、平成27年3月4日初等中等教育局長通知「学校における補助教材の適正な取扱いについて」にも留意し、客観的かつ公正な指導資料に基づき指導するように留意する必要がある。
  また、新聞等を活用する場合も多いと考えるが、新聞等はそれぞれの編集方針に基づき記事を記述していることから、現実の具体的な政治的事象を取り上げる際に副教材として使用する場合には、一紙のみを使用するのではなく、多様な見解を紹介するために複数の新聞等を使用して、比較検討することが求められる。
④ さらに、現実の具体的な政治的事象について指導で取り上げる場合には、教員が複数の観点について解説し、生徒に考えさせることが求められる。そのため、生徒の話合いが1つの観点についてのみ終始し議論が広がらない場合などに、教員が特定の見解を取り上げることも考えられる。さらに、議論の冒頭などに、個別の課題に関する現状とその前提となる見解などを教員が提示することも考えられる。
  しかしながら、教員は自らの言動が生徒に与える影響が極めて大きいことから、教員が個人的な主義主張を述べることは避け、中立かつ公正な立場で生徒を指導することが求められる。

公職選挙法の規定を踏まえた留意点

 また、今回の公職選挙法の改正により選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられ、選挙権を有する生徒が参加して実践的な活動を行うことが考えられる。政治的な教養を育むために行われる指導は、特定の党派教育を行うことを目的とするものではなく、現在の社会について探究しようとする意欲や態度を育み、公民としての資質を養うための指導であり、その資質・能力を育むという点で満18歳以上の生徒とそれ以下の生徒を区別する必要はない。
 しかしながら、特に選挙運動期間中においては、公職選挙法に基づき満18歳未満の生徒が満18歳以上の生徒に、自分が支持又は評価している特定の政党等に投票するよう呼びかける場合などには、公職選挙法上満18歳未満の者に禁止されている選挙運動となるおそれがあることから、留意が必要である。また、教育者としての地位に伴う影響力を利用した選挙運動をすることが禁止されていることから、生徒に対して選挙運動期間中等に指導を行うに当たっては、特定の候補者や政党に対する投票行為を促す又は妨げることのないよう特に留意することが求められる。
 さらに、実際の選挙に合わせて模擬選挙を実施する場合には、公職選挙法上、選挙運動を行うことができる期間に実施することとなるため、選挙運動について、公職選挙法上、様々な制限がある中、それらに抵触することがないよう留意して実施する必要がある。特に関係する制限としては、事前運動の禁止や人気投票の公表の禁止、文書図画の頒布・掲示の制限、投票の秘密保持、満18歳未満の者の選挙運動の禁止などが挙げられる。

充実した指導を行うための工夫

 これらの活動については、選挙管理委員会や選挙啓発団体、議会活動の広報などを進めている議会事務局などと、校長以下学校として組織的に連携することによって、学校側の負担を軽減するとともに充実した学習活動を行うことが期待される。その際、都道府県単位で選挙管理委員会と教育委員会等関係部局が連携を図ることにより、各学校に対する協力が円滑に進むことも期待される。
 また、指導資料においては、学校における具体的な疑問に答えるためにQ&Aを示している。その中では、例えば、「Q 政治的教養を育む教育を実施する場合には、特定の政党に属している首長や国会議員、地方議会議員、政党関係者などを学校に招くことはどのように考えればよいでしょうか」との問いを掲載している。このことに対しては、学校として計画的に取り組むことや生徒に対する事前、事後の指導の配慮、政治家等との事前打合せにおいて政治的教養を育む教育のねらいや配慮事項を伝えること、保護者への周知、複数の会派を招くなどの工夫、公職選挙法への配慮などを示している。
 さらに、取り上げる政治的事象によっては、保護者が現実の利害関係や、特定の政治的立場にいることも想定される。
 このため、学校で取り組む実践的活動については、現在の社会について探究しようとする意欲や態度を育み、公民としての資質を養うための指導であり、特定の党派教育を行うことを目的とするものではないことを、必要に応じて保護者に周知したり、当該指導を地域に公開することによって、学校の活動を正確に理解していただくよう配慮したりすることも有効である。特に、保護者や地域の人々の協力を得て活動に取り組む場合には、活動の趣旨を説明することが求められる。
 政治的教養を育む教育の充実に向け、各学校においては、これらを参考にしながら学習活動を実施することが期待される。また、教育委員会等においても、各学校における好事例や指導上の工夫をまとめたり、教員の研修を行ったりするなどの取組が期待される。

※ご紹介した資料については、文部科学省ホームページに掲載しているので、参照いただきたい。
 文部科学省ホームページ http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shukensha/1362349.htm

Copyright © DAI-ICHI HOKI co.ltd. All Rights Reserved.

印刷する

今日は何の日?

2024年 517

ゾルゲ事件(昭和17年)

式辞あいさつに役立つ 出来事カレンダーはログイン後

議員NAVIお申込み

コンデス案内ページ

Q&Aでわかる 公職選挙法との付き合い方 好評発売中!

〔第3次改訂版〕地方選挙実践マニュアル 好評発売中!

自治体議員活動総覧

全国地方自治体リンク47

ページTOPへ戻る