東京大学名誉教授 大森彌
2015年12月24日、東京・千代田区の「千代田区特別職報酬等審議会」(区長の諮問機関。以下「審議会」という)が、政務活動費を減額してその分を議員報酬に上乗せする(付け替える)案を答申した。報道機関の論調は、この内容には概して批判的である。審議会は、どのような考え方で、こうした内容の答申を出したのか、その何が問題なのかを検討したい。
「政務活動費Q&A」
千代田区議会のホームページには、「政務活動費Q&A」が掲載されている。まず、これによって、これまで千代田区議会が政務活動費についてどのように考えてきたかを確認しておこう。
① 議員提案で「政務調査研究費の交付に関する条例」を定めた理由。区議会独自の情報公開条例の趣旨を踏まえ、区民に開かれた区議会の確立をめざし、「1.地方自治法が議長に対して収支報告をするよう規定していること、2.議会の政策立案・調査機能の強化及び議員の活動基盤強化を図るために交付するものであり、会派活動の実態を踏まえた制度とする必要がある〔下線は筆者、以下同じ〕こと、3.交付額については、議会自ら第三者の意見を聴取し、決定することが客観性と透明性を高めるものであること、4.区民等の意見を踏まえた制度改善、見直しが適宜行えること、5.公文書の開示請求があった場合、区議会の情報公開条例に基づき、迅速に対応できること」としている。
② 全議員に交付されるか。「地方自治法(第100条第14項)は、会派又は議員に交付することができるとされていますが、本区議会は、会派に交付することにしました」とある。
③ 交付額と交付方法は。「交付額は、議員1人あたり月額15万円で、3か月に一度、会派に交付します。交付を受けるためには、会派の代表者の交付申請や議長の交付決定などの手続きが必要となります。その他、会派の所属議員の異動や辞職、議会の解散、改選期の交付の特例等も詳しく条例で規定しています」としている。
④ 政務活動費で支出できる範囲は決まっているのか。「条例で、政務活動費を充てることができる経費の範囲を詳しく定めています」としている。
⑤ 交付の額はどのように決まるか。「現在の交付額は、平成10年度から交付してきた額(15万円)と同額としています。なお、この交付額について、第三者の意見を聴取するため、平成14年3月13日に『千代田区議会政務調査研究費交付額等審査会』を設置しました。審査会は、7回にわたって審査を行ない、7月18日に議長あて答申がありました。答申は、使途基準や使途内容についての審査に重点が置かれたため、交付額そのものについては、妥当かどうかの判断をしていません。議長は、この答申を受けて、各会派の幹事長及び会計責任者と協議を行い、平成14年第3回定例区議会で、条例及び施行規則の一部を改正しました」とある。
⑥ 会派で支出したものが全て公開されるか。また、議員の個人活動の経費として支出したものについてはどうか。「政務活動費は、議員が会派又は会派の一員として活動する経費に充てるもので、条例に定める経費の範囲で支出することが義務づけられています。条例に定める経費の範囲外の支出が判明したときは、返還することとなります。また、議員の個人活動に要する経費は個人負担となり、政務活動費の対象とはなりません」とある。
⑦ 政務活動費はどのような場合に返還するのか。「返還は、会派に交付した年間の総額(年度)に残額がある場合や条例に定める経費の範囲外の支出が認められる場合には返還することとなります。この場合の返還額は、会派に交付する年間の交付額から差し引くこととなります」としている。
*政務調査費・政務調査研究費は地方自治法改正で政務活動費へ改称。