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2023.08.25 議員活動

第13回 「子どもの声は騒音か」をドイツとの比較で考える

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ドイツ社会の変化

千葉〔弁〕 立法を契機に、ドイツ社会は変わったのですね。
サンドラ〔コ〕 法律ができたことで、みんな良い意味で諦めたのだと思います。「ドイツは子どもに優しい国だと思いますか?」というアンケートを実施したところ、約半数が「はい」と回答したというデータがあります。法律の改正前には、「はい」との回答は20%程度でした。
石田〔議〕 ドイツ社会は法律への忠誠心が高いのですね。法律には従う文化があるのだと思います。立法目的を実現するための効果が出ていて、本当にすばらしいです。
サンドラ〔コ〕 そうはいっても、法律ができたことで、ドイツ社会が全面的に子どもに優しくなったわけではありません。
千葉〔弁〕 具体的に教えてください。
サンドラ〔コ〕 ドイツには「Ruhezeit(休息時間)」という文化があります。この休息時間では、家の中で静かに過ごさなければならないのです。地域によって違いはありますが、夜間はもちろん、平日の昼の時間帯や日曜日も該当します。この休息時間にマンションの共用部分で子どもが遊ぶのは絶対にダメです。きっと猛烈な抗議を受けることでしょう。
千葉〔弁〕 裁判を起こされることがなくなったわけではないのですか。
サンドラ〔コ〕 はい。子どもの声を原因とする訴訟が全くなくなったわけではありません。子どもの声があまりにうるさいという理由で、住んでいるマンションからの退去を命じられた判決もあります。

日本の場合

本目〔議〕 日本での法規制について教えてください。
滝口〔弁〕 法律のレベルでいうと、環境基本法が「騒音に係る環境基準」を定めています。しかし、環境基本法は子どもの声が環境基準から適用除外されるとは規定していません。
本目〔議〕 条例レベルでの規制はいかがでしょうか。
滝口〔弁〕 東京都では、2000年に「東京都公害防止条例」を全面的に改正して「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(以下「環境確保条例」という)が公布されました。環境確保条例では、日常生活等における騒音・振動の大きさの基準値を定めているのですが、工場で稼働する機械音や道路を行き交う自動車の音とともに、「子供(未就学児童)の遊び声」が騒音に含まれるものと規定されていました。
本目〔議〕 子どもの声が真っ向から騒音に当たるとされていたのですね。
滝口〔弁〕 その後、2015年に環境確保条例は改正されました。改正の結果、子どもの声や足音・遊具音などは数値規制の対象外となりました。

○東京都環境確保条例「日常生活等に適用する規制基準」(別表第13)
 保育所その他の規則で定める場所において、子供(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下この表において同じ。)及び子供と共にいる保育者並びにそれらの者と共に遊び、保育等の活動に参加する者が発する次に掲げる音については、この規制基準は、適用しない。
(1) 声
(2) 足音、拍手の音その他の動作に伴う音
(3) 玩具、遊具、スポーツ用具その他これらに類するものの使用に伴う音
(4) 音響機器等の使用に伴う音

上村〔弁〕 条例が適用除外を定めているからといっても、子どもの声だからどんなにうるさくても許容されるわけではないですよね。
滝口〔弁〕 そのとおりです。受忍限度というものがあります。近隣への配慮を一切しなくてよいというわけではありません。
本目〔議〕 東京都以外の自治体では、このような条例は制定されていないのでしょうか。
滝口〔弁〕 今回の勉強会のためにざっとリサーチした限りでは、東京都以外の自治体で明確に条例を定めているものは見当たりませんでした。
本目〔議〕 そもそも、環境確保条例の子どもというのは、どの範囲なのですか?
滝口〔弁〕 未就学児童が対象であり、小学校(小学生)には適用されません。
本目〔議〕 本当にそれで十分なのかは、もっと議論が必要ではないでしょうか。
千葉〔弁〕 23区で独自に区条例を定めて、環境確保条例よりも適用除外の範囲を広げることはできないのでしょうか。
加藤拓磨〔議〕 法律の委任の範囲内なのかは慎重に検討する必要があるでしょう。規制を上乗せするのではなく、規制緩和するという内容になりますので。

滝口大志(弁護士)

この記事の著者

滝口大志(弁護士)

1982年千葉県生まれ 千葉大学法経学部法学科卒業、九州大学法科大学院修了 弁護士登録(第一東京弁護士会)(新第65期) 主な著書に、『建物明渡請求の事件処理80〔第二版〕』(税務経理協会、2021)など。

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