弁護士 渡邉健太郎
「地方自治勉強会」について
この勉強会では、議員と弁護士とが、裁判例や条例などを題材にして、それぞれの視点からざっくばらんに意見交換をしています。本稿では、勉強会での議論の様子をご覧いただければと思います。発言者については、議員には〔議〕、弁護士には〔弁〕をそれぞれ付しています。
なお、勉強会は自由な意見交換の場であり、何らかの会派、党派としての見解を述べるものではありません。
〔今回の勉強会の参加者(五十音順)〕
加藤拓磨(中野区議会議員)
石田慎吾(前品川区議会議員)
江口元気(立川市議会議員)
加藤拓磨(中野区議会議員)
滝口大志(弁護士・第一東京弁護士会・丸の内仲通り法律事務所)
千葉貴仁(弁護士・第一東京弁護士会・東京リーガルパートナーズ法律事務所)
本目さよ(台東区議会議員)
渡邉健太郎(弁護士・第一東京弁護士会・堀法律事務所)
はじめに
滝口大志〔弁〕 給食というと、学校生活での大切な思い出の一つです。カレーライスが本当においしかったです。千葉先生は給食で何が好きでしたか。
千葉貴仁〔弁〕 私自身は小学校から大学まで給食ではなかったので、身近な話ではないのです。
滝口〔弁〕 おっと、そうでしたか。違う話題にしましょうか。
千葉〔弁〕 いえいえ。親となった今、保育園での給食は子育てにとって本当にありがたいものだと感じています。
本目さよ〔議〕 最近、「給食無償化」が話題になることは多いですね。選挙の公約で「給食の無償化」を掲げている政治家は結構おられます。
滝口〔弁〕 今回は、「給食無償化」を題材として、教育の担い手が誰なのかについて改めて考えてみたいと思います。今回の発表者は渡邉健太郎弁護士です。
渡邉健太郎〔弁〕 どうぞよろしくお願いいたします。私からはまず、給食無償化に関し法的な視点から報告させていただきます。
給食無償化とは何を無償にするのか
滝口〔弁〕 まず、給食費の費用負担について、法的根拠を教えてください。
渡邉〔弁〕 学校給食法11条では、学校給食に要する経費(学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるもの以外の経費を指す)については、保護者の負担とする旨が定められています。
滝口〔弁〕 条文そのままだと何だか分かりにくいですね。順に確認していければと思います。まず、「学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費」とは何ですか。
渡邉〔弁〕 給食室等といった給食をつくるための施設や設備のための経費のことです。
滝口〔弁〕 次に、「学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるもの」とは何ですか。
渡邉〔弁〕 具体的には、給食をつくる人の人件費や、施設や設備の修繕費等が挙げられています。
滝口〔弁〕 それ以外の経費とは何ですか。
渡邉〔弁〕 例えば、給食の食材費や、調理の際の水光熱費といったものが考えられます。
滝口〔弁〕 この「それ以外の経費」が保護者の負担になるのでしょうか。
渡邉〔弁〕 そのとおりです。ただ、水光熱費については、文部省(当時)の通知では、学校設置者の負担とするのが望ましいとされています。水光熱費については、学校設置者側で負担しているケースが多いようです。
滝口〔弁〕 結局、給食無償化とは、何を無償にするのでしょうか。
渡邉〔弁〕 主に、食材費ということになります。