日本大学危機管理学部 鈴木秀洋/協力 工藤奈美
【目次】(青字が今回掲載分) 第1回 剣太からのバトン─時間は当事者の気持ちを軽くしない 第2回 剣太事件概観─剣太誕生・事件当日・部活・被害者として 第3回 学校・行政対応のまずさ(1) ─危機管理学・行政法学・被害者学の視点から 第4回 学校・行政対応のまずさ(2) ─事故調査委員会・教員の処分 (【緊急特報】裁判記録は魂の記録である) 第5回 損害賠償請求事件(大分地裁) ─最初の闘い・地裁判決の法的位置付け 第6回 第1回口頭弁論に臨む遺族の気持ち(大分地裁) 第7回 口頭弁論と立証活動(大分地裁) 第8回 現地進行協議と証人尋問(大分地裁) 第9回 損害賠償請求上訴事件 第10回 刑事告訴・検察審査会 第11回 裁判を終えて 第12回 新たなステージ(剣太はみんなの心の中に) |
(編集部注:2023年4月25日 目次及び第1~6回タイトルを修正いたしました)
第1 永久保存裁判記録(剣太事件)の廃棄事件の発覚
最高裁判所は、2022年11月25日、大分地裁が永久保存(特別保存)の対象に指定していた6件の民事裁判の裁判記録を2月に廃棄していたと発表し(1)、この廃棄記録の中の一つに平成22年(ワ)222号損害賠償請求事件(剣太事件)(2)が含まれていることが明らかになった。
1 裁判を受ける権利の担保としての国民共有の財産
裁判記録は憲法が保障する裁判を受ける権利(憲法32条)を実質的に担保するものである。裁判は証拠に基づいてなされるものである点で、その記録は、現在の国民だけでなく、未来の国民の疑問や課題に対して、証拠に基づいて応え得る点で後世に残す歴史的価値が高いものが少なくない。このことは、特に行政が当事者となる裁判記録の保存については顕著に当てはまる。公文書等の管理に関する法律(平成21年法律66号)(3)の直接の規律対象でないとしても、この法律趣旨が当てはまる国民の共有財産であるといえる。その意味で、今回の裁判記録の廃棄は、国民主権の根幹を揺るがしかねない事件なのである。
2 裁判当事者にとっての魂の記録
一方で、忘れてならないのは、この裁判記録が、個々の裁判当事者にとって、魂の記録そのものであるということである。
特別保存指定されながら裁判記録を廃棄(4)された国家賠償訴訟の原告(遺族)の工藤夫妻からお聞きした話の一部を本論稿でお伝えすることで、廃棄事件の深刻さを共有したい。
工藤夫妻の息子剣太さんは、高校の剣道部活動中に顧問教員からの暴行そして熱中症により命を落とした。生きる意欲を失った両親を支えたのは、真相解明をして息子に報告するとの誓いであり、そしてもう剣太と同じ道をたどる子どもを出したくないとの強い思いであった。
この裁判に至るまで、どれだけの思いをして証拠を集め、どれだけの苦しみを乗り越えて(5)裁判を続けてきたか。行政(教員)を相手にする訴訟であるがために、周囲からの誹謗(ひぼう)、中傷も多かった。命を削りながら、満身創痍(そうい)で歩んできた裁判が終わり、特別保存指定された裁判記録のみが残った。自治体への国家賠償制度上の勝訴判決と顧問教員への求償権(住民)訴訟判決までの道のりは剣太の生きざまを再現したものであり、命そのものといってもよいほどの大切なものなのである。その意味で工藤夫妻は、剣太事件で3度剣太が殺されたと話す。1度目は剣太が死んだとき、2度目が裁判で何度も剣太の死の場面で行政側の正当化や自己弁護による反論(6)を受けたとき、そして、3度目が今回の剣太事件裁判記録の廃棄であると述べる。
第2 最高裁判所事務総局及び有識者会議への期待
現在、「事件記録の保存・廃棄の在り方に関する有識者委員会」(梶木壽座長)が開かれ(7)、特別保存の運用のあり方等についての議論がなされている。今後運用のあり方の基準等も示されることになろう。しかし、特別保存指定されても廃棄されてしまうのであれば、特別保存指定の議論はそもそも意味をなさない。基準づくりや指定のあり方以前に、特別保存指定の裁判記録を廃棄したのであるから、その場合には、復元の職務命令を発し、直ちに履行に着手させなければならないであろう。
被害遺族にとって、裁判記録の保存は、子どもが生きた証を(自分たちが死んだ後も)公的に正しく後世に伝えてくれるバトンなのである(8)。
最高裁判所及び有識者委員会に、こうした原告遺族の思いは届くであろうか。こうした思いは、法的利益に値しないと一蹴してよいものではなかろう。
確かに、完全復元は無理かもしれない。その点で復元完成度の細かな論点の詰めや確認は必要となろうが、裁判所が特別保存指定した記録を廃棄したのであるから、復元を裁判所の義務とすべきことに世論的な異論も、専門的見地からのハードルもないはずである。
裁判記録は単なる紙切れではない。今回の剣太事件裁判記録については、工藤夫妻の人生がすべて詰まっている魂そのものなのである。
第3 筆者からの再発防止のための提言等(特に復元義務の法制度設計)
筆者は、かつて行政実務・裁判実務に身を置き、現在、行政法の研究者として教鞭(きょうべん)をとる立場である。現在、報道によれば(9)最高裁が調査を行っているが、再発防止策として、次のような警鐘を鳴らすとともに、提言を行いたい。
第1に、特別保存指定の基準をさらに詳細にするとの一般的・抽象的な提言のみとならないこと(10)。第2に、一地方裁判所なり一部署の例外的事象との認定や一担当者個人の注意義務の強化を強調するにすぎない再発防止策とならないこと。第3に、(未来に向けて)復元義務という新たなカテゴリーによる法制度を定めること。第4に、(特別保存指定文書を廃棄した場合等)文書管理を統轄する管理職(マネジメント職)の罰則規定の新設又は懲戒処分事由としての明示を行うべきである(11)。
第4 おわりに──剣太からのバトン(行政が被告となる国賠事件との連動の視点)
筆者は、今回の特別保存指定の裁判記録の廃棄処分は、国家賠償法上の過失・重過失が認められ得る事案ではないかと考える。
今回の事件は、昨今の行政文書の改ざんの延長線上の論点として捉えておく必要があろう。行政文書の改ざんや不適正な廃棄は、公務員にとって犯してはならない絶対的ラインである。こうした場合には、国家賠償法の対外的個人責任免責の法理(12)の実質的根拠である萎縮効の理由は当てはまらない。対外的個人責任免責の法理の適用外の領域があることを明確にすべきであり、立法的手当てが必要なのではないか。
裁判記録が廃棄された剣太事件は、国家賠償請求訴訟では、自治体の責任が認められ、暴行を加えた公務員教員の対外的個人責任は免責された。しかし、その後の住民訴訟裁判で重過失認定がなされ、当該暴行を行った公務員教員への個人責任が認められた行政事件分野における画期的な一連の裁判の中の一つである。
今回、剣太事件裁判記録の廃棄処分が公になったことで、改めて裁判記録保存の制度設計及び運用に目を向けてみると、①行政が被告となる事案においては、通常の事件以上に裁判記録の保存期間を長くすべきであること、②基本的には特別保存とすべきであること(13)、③さらに、自治体にのみ認められている住民訴訟制度を国の場合にも行えるようにすること、こうすることは、今回のような特別保存文書を廃棄する行為の歯止めとなり得るのではないかと考える。3度命を奪われた剣太さんからの重大な問題提起として受け止めねばなるまい。
(1) 「『永久保存』裁判記録廃棄─最高裁発表大分地裁、民事6件」(読売新聞2022年11月26日朝刊36頁)ほか。
(2) 大分地判平成25年3月21日・平成22年(ワ)222号・判時2197号89頁。
(3) 1条目的規定は、「この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。」と定める。
(4) 「事件記録等保存規程」(昭和39年12月12日最高裁判所規程8号)(https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/tsuutatsu/kitei04/02jikenkirokutouhozonkitei.pdf)。
2項特別保存の要望の申出について、①特別保存に付すべき事件の例や②要望の有無にかかわらず2項特別保存に付す事件の基準について定められ、ホームページで公開している例。「事件記録及び事件書類の特別保存の要望について」(https://www.courts.go.jp/tottori/about/jikentokubetuhozon/jikentokubetuhozon.html)。
(5) 体中に棘(とげ)が常時刺さっている状態と話されていた。
(6) 裁判で行政側の主張(暴行事実の矮小(わいしょう)化や救護措置をとったとの主張など)は証拠により排斥されている。
(7) 裁判所ホームページ「事件記録の保存・廃棄の在り方に関する有識者委員会について」において、「裁判所の事件記録について、これまでの特別保存の運用の在り方が適切であったか、また、適切な運用に向けた取組が十分であったかどうかについて意見を聴取するため、『事件記録の保存・廃棄の在り方に関する有識者委員会』を開催することとしました。」と記載されている。第1回(2022年11月25日)、第2回(同11月28日)が開催され、第3回は、現時点で未定(2022年11月30日現在)とある(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/kiroku_hozon/index.html)。
(8) 裁判記録が廃棄されてしまうと、当該事件について、後に問題提起がなされた場合に、仮に判決は判例解説等で残っていたとしても、その判決の土台となる証言等の証拠などは、遺族(遺族には親だけでなく、兄弟姉妹、親族など多くの関係者がいる)という個人が個別に事件について再度説明や証明を行わなければならないことになり得る。裁判後の第二次、第三次被害ともいえよう。
(9) 「少年事件の記録廃棄、最高裁が全国50件超調査へ オウム事件など民事記録も 来春に報告書公表」(神戸新聞NEXT 2022年11月28日22時26分配信)によれば、「廃棄された記録の調査対象には、少年事件で2004年に起きた長崎佐世保小6女児殺害事件や00年の大分・一家6人殺傷事件、12年の京都・亀岡暴走事故などがあり、民事裁判記録ではオウム真理教の解散命令事件などが含まれる。特別保存とされ、廃棄されなかった少年事件の調査では、00年の西鉄高速バス乗っ取り事件が対象となった。また、大分地裁で特別保存とされた民事裁判の記録6件が今年2月に廃棄された経緯も調べる。」(https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202211/0015848037.shtml)。
(10) 少年事件・刑事事件・国家自治体が当事者となる事件等様々な利益があり、一律の基準づくりは難しいとの報告書にならないように願う。少なくとも国家が当事者となる事件について、そして特別保存記録の廃棄については、特別の再発防止策を打ち出せるはずである。
(11) 事件記録等保存規程によれば、8条(廃棄)2項は「廃棄は、首席書記官(最高裁判所にあつては訟廷首席書記官、知的財産高等裁判所にあつては知的財産高等裁判所首席書記官、首席書記官の置かれている簡易裁判所以外の簡易裁判所にあつては監督地方裁判所の首席書記官)の指示を受けてしなければならない。」とされ、9条(特別保存等)は、1項で「記録又は事件書類で特別の事由により保存の必要があるものは、保存期間満了の後も、その事由のある間保存しなければならない。」、2項で「記録又は事件書類で史料又は参考資料となるべきものは、保存期間満了の後も保存しなければならない。」、3項で「前項の記録又は事件書類で相当であると認めるものは、最高裁判所の指示を受けてその保管に移すことができる。」。また、10条は内閣総理大臣の移管についての規定も設けている。10条1項は「公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第14条第1項の規定に基づく協議による定め(同法附則第3条の規定により同法第14条第1項の規定に基づく協議による定めとみなされるものを含む。)において同法第2条第6項に規定する歴史公文書等として内閣総理大臣に移管することとされた記録及び事件書類は、最高裁判所の指示を受けて独立行政法人国立公文書館に送付する。」、2項は「前項の記録及び事件書類は、保存期間満了の後も、独立行政法人国立公文書館に送付するまでの間保存しなければならない。」と規定する。
(12) 最三小判昭和30年4月19日・昭和28年(オ)625号・民集9巻5号534頁、最二小判昭和53年10月20日・昭和49年(オ)419号・民集32巻7号1367頁等。
(13) 行政が当事者となる裁判記録について、通常、自治体行政は、永久保存としているのが通例であると筆者は認識しているが、この点も全国の自治体の調査が必要であろう。