山梨学院大学大学院社会科学研究科長・法学部教授 江藤俊昭
2016年3月16日、第31次地方制度調査会の答申(「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答申」)が出ました。地方議会制度や監査委員制度、従来の議会改革との関連や地方自治法の今後の改正動向等につき、江藤俊昭山梨学院大学大学院社会科学研究科長・法学部教授にご寄稿いただきました。2回に分けて掲載します。
目次
(上)
1 31次地制調答申をめぐる評価
2 諮問と答申の構図
3 答申に含まれている議会改革の到達点Ⅰ
――三議長会からの提案に関する答申の制度改革――
(下)
4 答申に含まれている議会改革の到達点Ⅱ
5 議会と監査委員制度改革
6 地方制度調査会のもう一歩
1 31次地制調答申をめぐる評価
第31次地方制度調査会(以下「31次地制調」という)答申が総会を経て(2016年2月29日)、安倍晋三首相に手渡された(同年3月16日)。タイトルは「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答申」である。「地方消滅」、「地方創生」への対応としての「地方行政体制及びガバナンス」を探るものである。後述するように、タイトルは大幅に異なるが、最近では広域連携については30次地制調答申(「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」)、またガバナンス(とくに議会制度や監査委員制度)については29次地制調答申(「今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申」)とも重なる部分も多い。
答申についての評価は今後盛んに議論されることになるであろう。答申案の段階では、「存在感薄れる地制調」(『日本経済新聞』2015年12月7日付)、といった論評にとどまらず、答申の重要な制度改革内容である住民訴訟に関する抜本的な批判(阿部泰隆「地方制度調査会における住民訴訟制度改正の検討について」『自治研究』92巻1号(2016年1月号))も行われていた(1)。また、本稿で指摘するように、答申は、従来の答申内容の延長の論点も多いし、地方自治法(以下「自治法」という)改正に結びつく論点は多いとはいえない。
こうした冷めた見方、批判などは考慮すべきだと思われるが、同時に活用できる論点も多い(2)。本誌の読者がとりわけ関心を持つ議会にかかわる提案は、法改正に至るものは少ない。とはいえ、議会改革の到達点や動向を探る重要な提案も含まれている。逆にいえば、この中には法改正を待たずとも可能な内容も多いが、議会改革を進める視点から31次地制調答申を読むこともできる。
なお、答申に含まれる議会が活用できる提案は、何も地方制度調査会が発見したものではない。すでに先駆議会が悩みながら実践した実績に基づいている。したがって、議会改革という住民自治の実践が広がり、地制調でも認知されていることに留意していただきたい。
以下、次の論点を議論する。
・31次地制調の諮問事項と答申内容(法改正の想定、読む際の留意点):2章
・三議長会からの提案とその対応(ほとんどは反映していない答申):3章
・答申に含まれている議会改革の到達点と問題点(広がった議会改革の実践の認知、議会事務局改革の問題点、幅広い人材の確保についての具体性のなさ):4章
・監査委員制度への評価(議選の監査委員制度の選択制の導入の提案を含めて、監査機能の充実を考える):5章
・自治法内での改革を超える視点の重要性:6章