3 議会におけるチェックポイント
(1)必要となる条例の制定・改廃
① 行政不服審査会(設置)条例
自治体は、改正法の施行に伴い附属機関として審査会を設置する必要があるため、その組織及び運営に関し必要な事項を条例で定める必要がある(改正法81条4項、以下当該条例を「審査会条例」という)。審査会の制度設計については後述するが、常設の場合はもちろん、非常設の場合であっても、審査庁から諮問があった場合の対応のため、その組織及び運営に関する事項を定めた条例が必要である。これに対し、審査会を複数自治体で共同設置する場合は関係自治体の協議により規約を定める必要があり、その中で、審査会の組織及び運営について定めることになる(地方自治法252条の7第1項、252条の8)。いずれにしても、ほとんどの自治体では既存の情報公開・個人情報保護審査会のような附属機関(以下「情報公開等附属機関」という)の設置及び組織に関する条例(以下「情報公開等附属機関条例」という)の規定をベースとし、国の審査会の組織に関する定め(改正法68条〜73条)を参考に条例の内容を検討することができるだろう。
その際、審査会条例の施行後直ちに審査庁から諮問があっても対応できるよう、審査会の委員の選任については準備行為として同条例の施行前に実施できるよう手当てを行うのが妥当である(改正法附則2条参照)。
② 情報公開条例、個人情報保護条例
これらの条例において、審理員制度の適用を除外する場合には、当該条例にその旨の特別の定めを置く必要がある(改正法9条1項ただし書)。その際の規定内容としては、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という)に基づく改正行政機関の保有する情報の公開に関する法律18条、改正行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律42条が参考になるだろう。なお、これらの条例に限らず、自治体が独自に条例に基づく処分を定めている場合には、審理員制度の適用を除外するか否かについて個別に検討を行い、適用を除外する場合には当該条例にその旨の特別の定めを置くことになる。
③ 情報公開等附属機関条例
特に都道府県や政令指定都市などの大規模自治体において、常設の審査会を設置して情報公開等附属機関をこれに統合する場合には、審査会条例の施行に併せて既存の情報公開等附属機関条例を廃止する必要がある。
④ 手数料条例
改正法の施行により、審査請求人は各種記録・資料のコピーができるようになるため(改正法38条1項、66条1項、78条1項)、条例によって実費の範囲内でその手数料を定める必要がある(改正法38条4項、6項、66条1項、78条4項、81条3項)。この点に関する条例を新たに制定することも当然妨げられないが、ほとんどの自治体は既存の手数料条例の改正で対応できるものと思われる。その際、手数料の金額の定めだけでなく、減免の定めを関連規定(改正法38条5項、66条1項、78条5項)に従って定める場合には、減免決定を行う主体が審理員だったり審査会だったりするので、この点に関する手当てを失念しないよう留意が必要である。
手数料の金額については、審査請求人に紙ではなく電子ファイルを提供する場合の手数料を含めて、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令別表及び改正法の施行令の規定が参考になるだろう。
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