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2020.08.25 議員活動

第2回 福岡市屋台基本条例から「まちづくり」を考える

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弁護士 滝口大志

「地方自治勉強会」について

 この勉強会では、議員と弁護士とが、裁判例や条例などを題材にして、それぞれの視点からざっくばらんに意見交換をしています。本稿では、勉強会での議論の様子をご覧いただければと思います。発言者については、議員には〔議〕、弁護士には〔弁〕をそれぞれ付しています。
 なお、勉強会は自由な意見交換の場であり、何らかの会派、党派としての見解を述べるものではありません。

〔今回の勉強会の参加者(五十音順)〕
大倉たかひろ(品川区議会議員)
加藤拓磨(中野区議会議員)
上村遥奈(弁護士・第一東京弁護士会・弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所)
滝口大志(弁護士・第一東京弁護士会・丸の内仲通り法律事務所)
千葉貴仁(弁護士・第一東京弁護士会・日比谷ステーション法律事務所)
花田雄一郎(弁護士・東京弁護士会・吉川綜合法律事務所)
本目さよ(台東区議会議員)

福岡市の屋台村について

滝口大志〔弁〕 皆さん、福岡市の屋台には行かれたことがありますか? 私は福岡市に住んでいたことがあり、屋台にはよく行っていました。
千葉貴仁〔弁〕 福岡出張の楽しみの一つです。中洲の川沿いの屋台村なんて風情があって、いかにも福岡に来たなって気分になりますよね。
滝口 さて、そんな魅力あふれる福岡市の屋台には、どのようなルールが制定されているのか、どのような紛争があるのか。皆さんで議論したいと思います。
花田雄一郎〔弁〕 今回は私が発表を担当しますので、どうぞよろしくお願いします。
一同 よろしくお願いします。
花田 今回の題材となる裁判例は、福岡市において屋台を営んでいた原告らが、道路占用許可の申請の不許可処分の取消しを求めたという事案です(福岡地判令和元年11月27日判時2441号3頁)。判決文の中で、福岡市屋台基本条例の仕組みとその実際の運用について詳細な認定をしています。

福岡市屋台基本条例について

滝口 そもそも屋台営業には、どのような許可が必要なのでしょうか。
花田 道路や公園における屋台営業には、道路などの占用許可が少なくとも必要です。
滝口 福岡市屋台基本条例が制定された経緯を教えてください。
花田 福岡市では、かねてから、屋台営業でルールが遵守されていないこと、無許可営業や名義借り業者が多いことなどが社会問題化していました。平成8年に福岡県警本部長が「屋台営業の新規参入は原則認めない」と発言したことを契機に、福岡市は有識者による本格的な検討を始めました。平成12年には「福岡市屋台指導要綱」が作成され、平成25年には「福岡市屋台基本条例」が施行されました。この福岡市屋台基本条例が市道等の占用許可の基準を定めています。
滝口 福岡市屋台基本条例を制定した狙いは何なのでしょうか?
花田 許可を条件付けることで、いわゆる屋台村の存続を目指しています。「慣習」で認められていた屋台ではなく、「公共性」を根拠に合法的に認められた屋台へと適正化を図ったものといえるでしょう。

滝口大志(弁護士)

この記事の著者

滝口大志(弁護士)

1982年千葉県生まれ 千葉大学法経学部法学科卒業、九州大学法科大学院修了 弁護士登録(第一東京弁護士会)(新第65期) 主な著書に、『建物明渡請求の事件処理50』(税務経理協会、2016年)など

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