地方自治と議会の今をつかむ、明日につながる

議員NAVI:議員のためのウェブマガジン

『議員NAVI』とは?

検索

2020.05.08

4月30日行政課長通知を読み説く

LINEで送る

議会事務局実務研究会 吉田利宏

1 通知の内容

 令和2年4月30日、総務省自治行政局行政課長から通知「新型コロナウイルス感染症対策に係る地方公共団体における議会の委員会の開催方法について」(総行行第117号)が発出された。
 本稿は、この通知の意味を読み説き、自治体議会としてすべきこと、すべきでないことの方向性を早い段階でお示しすることをねらいとしている。早くも、通知に基づく措置の実現に動き始めた議会もあると聞く。検討が不十分なところは承知の上、議論を始めた各議会の資料のひとつとして提供できればと思う。
 通知の根幹部分は以下のような問と答から成っている。

 新型コロナウイルス感染症対策のため、委員会をいわゆるオンライン会議により開催することは差し支えないか。

 議会の議員が委員会に出席することは不要不急の外出には当らないものと考えられるが、各団体の条例や会議規則等について必要に応じて改正等の措置を講じ、新型コロナウイルス感染症のまん延防止措置の観点等から委員会の開催場所への参集が困難と判断される実態がある場合に、映像と音声の送受信により相手方の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を活用することで委員会を開催することは差し支えないと考えられる。
 その際には、現に会議室にいる状態と同種の環境をできる限り確保するため、議事の公開の要請への配慮、議員の本人確認や自由な意思表明の確保等に十分留意するとともに、情報セキュリティ対策を適切に講じる必要がある。
 なお、法第113条及び第116条第1項における本会議への「出席」については、現に議場にいることと解されているので、念のために申し添える。

2 通知の性格

 「総務省からリモート委員会開催の許可が出た」。議会関係者のなかにはこうした向きでとらえる者もいよう。また、「自治体議会のことに、国が課長通知で指示するとは何たることか」と反発心を持って迎えた者もいるだろう。
 ただ、この通知の性格は通知自体に書かれているように「技術的な助言」に過ぎない。地方自治法109条9項には「前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める」とある。
 そもそも議会の内部組織である委員会について必要な事項は、自治体が条例で定めることになっている。委員会の組織や委員の選任など、委員会が活動するための大前提は条例で、委員会の事項であっても運営事項は会議規則によるが、その振り分けは非常にあいまいである。委員会が活動能力を持つための定足数はまさにその境界線にあるといえるが、各議長会の標準例規では、委員会条例のなかで扱われている。自治体議会はこの振り分けに従っていることと思う。つまり、地方自治法113条に定める本会議の定足数とは異なる扱いがされているのである。こうしたことを踏まえても、そもそもどのような形で委員会の定足数を定め、議会運営を行うかは自治体議会の決めるべき問題といえる。こうしたなかでの通知であることをまず理解する必要がある。

〇地方自治法
 第113条 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。但し、第117条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。
 第116条 この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
② 略

 また、通知の最後の部分にある「法第113条及び第116条第1項における本会議への『出席』については、現に議場にいることと解されているので、念のために申し添える」にも注目したい。委員会に関する事項は自治体が定めることができるといっても、委員会条例にある「出席」を、「リモートシステムによる出席」と解釈することはできないとしたものと考えられる。同じ定足数の場面で使われる「出席」という言葉の意味を法律の解釈(本会議についての解釈)と条例の解釈で異ならせることは不自然であり、少なくともそうしたズレを国は容認したくないという意思を表したものであろう。条例の解釈権は一義的には自治体にあり、最終判断は裁判所にしか下せないことを考えると、法的には100パーセントそう解釈できないとはいえないわけであるが、よほどの「覚悟」がないとこの手は使えないということになるし、現状況下で国と争うエネルギーの喪失は避けたい。国が期待する「条例や会議規則等の改正」で対処すべきことが得策だろう。

この記事の著者

吉田利宏(議会事務局実務研究会)

吉田利宏 よしだ・としひろ 「議会事務局実務研究会」呼びかけ人・元衆議院法制局参事 1963年神戸市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、衆議院法制局に入局。15年にわたり法律案や修正案の作成に携わる。現在、大学講師などの傍ら法令に関する書籍などの執筆、監修、講演活動を展開。著書『ビジネスマンのための法令体質改善ブック』(第一法規、2008年)、『元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術〈第2版〉』(ダイヤモンド社、2007年)、『元法制局キャリアが教える 法律を読むセンスの磨き方・伸ばし方 』(ダイヤモンド社、2014年)、『新法令用語の常識』(日本評論社、2014年)ほか。

Copyright © DAI-ICHI HOKI co.ltd. All Rights Reserved.

印刷する

今日は何の日?

2024年 5 4

日中貿易協定調印(昭和30年)

式辞あいさつに役立つ 出来事カレンダーはログイン後

議員NAVIお申込み

コンデス案内ページ

Q&Aでわかる 公職選挙法との付き合い方 好評発売中!

〔第3次改訂版〕地方選挙実践マニュアル 好評発売中!

自治体議員活動総覧

全国地方自治体リンク47

ページTOPへ戻る