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2018.11.26 議会改革

議選監査委員制度廃止なら、実地検査権を条例化すべき(その2)

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人口30万人を超える自治体議会議員 木田弥

※前回版はこちら

 前回に引き続き、「内部統制・監査制度等の改革と住民自治」をテーマに行われた自治体学会議員研究ネットワーク2018研究フォーラムにおける、パネルディスカッションの内容をご報告する。

評判の悪い議選監査委員制度

江藤俊昭(山梨学院大学教授) 幸田先生から昨年の地方自治法(以下「自治法」という)改正について基調講演していただいた。昨年の自治法改正について、議員はともすれば、議選監査委員制度の選択制ばかりに関心が向いてしまう。しかし、議会の監視機能を高めるためには、自治法改正全体を視野に入れて、この改正を議会と住民がどのように活用できるのか、それによって住民自治が向上するのか、という視点をぜひ持っていただきたい。そして、議選監査委員制度をなくす場合もあるかもしれないが、それ以前に、監査委員制度とはどういうものであって、この制度を高め、強化するためにどうしたらよいか、その際、議選監査委員が現状においてどう機能しているのか、まずは、全体的な議論が必要。そもそも議選監査委員制度は、評判が悪い。本日は、制度をなくすことも含めて広く考えていきたい。
 監査委員制度はもともと異質で、教育委員会や公平委員会など他の行政委員会が合議制であるのに対して、監査委員だけが監査権限を有する独任制をとっている。加えて、議員の身分を残したまま議員が執行機関の一員となる議選監査委員制度は、そもそも異質である。
 幸田先生からこうした制度となった背景について紹介していただき、その後、廣瀬先生から監査委員制度と議選監査委員の選択制について考える場合の論点を示していただきたい。その上で3人のパネリストに議論をしていただきたい。

監査制度のあり方に多様性があってもよいのでは

幸田雅治(神奈川大学教授/弁護士/元総務省行政課長) 監査制度をどう位置付けるかということが課題である。まず、議会と監査制度の役割分担の問題がある。議員という身分を持ったまま独任制の監査委員になる必要があるのかという議論は昔からあり、第29次地方制度調査会では、監査制度について突っ込んだ議論がなされた。同調査会で議論が始まった当初は、議員は議会としての監視機能を果たすべきであり兼職禁止にすべきではないかという有識者の意見が多かった。続いて、監査委員のあり方として、どういう能力を監査委員に求めるのか。監査委員に求められるのは、独立性と専門性であると思う。同調査会では、議選監査委員制度見直しと同時に、自治体職員OBの監査委員も廃止対象として議論になった。自治体職員OBは、自治体の業務をよく知っている。OBだから甘くなるという指摘もあった。しかし、必ずしも甘くなるという実態でもないという意見も出された。今次の自治法改正でも、自治体職員OBの監査委員については特に改正すべきという議論にはならなかった。議員については、専門性をどう考えるかが課題である。議会は、住民の代表として二元代表制の一翼を担っている。しかし、監査委員として選任された議員個々が、監査委員として必要とされる専門的な知見を有しているのか。議選監査委員は、議会内では、議長・副議長に次ぐ位置付けとなっている。監査の機能と制度について、優先順位を全国的な統一性に置くのか、それとも多様性を認めるべきなのか。このことは、統一型なのか分権型なのかという議論でもある。制度のあり方に多様性があってもよいのではないか。議選監査委員制度を認めないという考え方と、必置ではなく選択制とする考え方の2つがある。全国統一でなくても多様なものでよいのではないか。その点は自治体自身が判断するべきではないのか。一方で、住民の関与のあり方も議論としてはある。住民の中には、十分な専門性を持った人もいる。そうした住民の関与も認めていくべきではないのか。また、議選監査委員制度については、選択だけの問題ではなく、議会全体としての監視機能や監査制度の実効性を上げるためにどうすべきかについて議論した上で、議選監査委員制度の廃止や存続について選択すべきであろう。
 また、議会の少数者権について日本は非常に弱い。例えば、日本の国政調査権の行使も、過半数議決が必要。自治法の100条調査権も同様に過半数が必要である。一方、ドイツでは国政調査権は4分の1の議決で行使できる。監視機能あるいは監査というのは問題点を是正するものだから、多数派でなければ是正できないというのはおかしい。衆議院には予備的調査というのが認められている。委員会における議決、若しくは40人以上の議員の賛同で発動できる。国政調査権とは違って強制権限はない。当初は、公明党などが活用して実効が上がっていたが、最近では例が少なくなっている。参議院にはこのような制度はない。条例で予備的調査のような制度を制度化する可能性はあるのではないか。しかし現状では、そういった制度を制定している自治体はない。こういった点も含めて、議会の監視機能について幅広く議論すべきである。

この記事の著者

木田弥(人口30万人を超える自治体議会議員)

人口30万人を超える自治体議会の議員として活動中。

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