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2019.03.25 議会改革

議選監査委員制度廃止なら、実地検査権を条例化すべき(その4・完)

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人口30万人を超える自治体議会議員 木田弥

・議選監査委員制度廃止なら、実地検査権を条例化すべき(その1)
・議選監査委員制度廃止なら、実地検査権を条例化すべき(その2)
・議選監査委員制度廃止なら、実地検査権を条例化すべき(その3)

 前回に引き続き、「内部統制・監査制度等の改革と住民自治」をテーマに行われた自治体学会議員研究ネットワーク2018研究フォーラムにおける、パネルディスカッションの内容をご報告する。

議選監査委員が有する三つの専門性

廣瀬克哉(法政大学教授) 小林さん(小林華弥子・元大分県由布市議会議員)のお話は、初めてお聞きする内容であった。清水さん(清水克士・大津市議会局次長)と桑畠さん(桑畠健也・所沢市議会議員)のお話は以前からお聞きしていたので、おおよそ想定内の内容であった。
 桑畠さんのお話は、理念的な議選監査委員のメリットや、こういう機能が期待できるといったものであった。しかし、身近に見聞きしている議選監査委員の仕事ぶりや、どう機能しているかの実態とはギャップがある印象だ。たまたまやる気や能力があり、現状を変えたいという思いが強く、「本来、監査を通じてこうしたことが実現できるはずだ」という思いで監査委員という仕事に当たる少数の議員に対し、「(監査とは)こういうものですから」と事務局から説明を受けて淡々とこなす多数の議員という構図が実態ではないだろうか。いずれにせよ、小林さんのお話にもあったように、監査委員の業務量は多く、負担が大きい。
 名誉や報酬が保証されていることから、「議会内三役」という俗称があるように、特に選ばれた役割という意識が議会内にはある。その役割に選ばれることだけを求める議員は、監査委員としてどう仕事をするのかという意欲をなかなか持っていただけない現実がある。監査委員になったときの議員の意欲や発想を、どういった工夫によって高めていくかが課題であろう。
 一方、議員が議選監査委員を担うメリットや特性──あるいは議選監査委員以外の監査委員に比べて優位性があるという意味での、ある種の専門性といってもいいかもしれないが──は、三つ挙げられる。一つ目は、有権者や住民の視点をもって監査に当たることができるという専門性。二つ目は、政策判断に携わっている立場から、その政策が執行過程に入った結果どうなっているかという視点から判断ができるという専門性。三つ目は、議選監査委員以外の監査委員と違って、議員として合議制や手続的な正当性を専ら見てチェックをしている立場にあるという専門性。それを属人的ではなく生かしていく提言が、議選監査委員制度を存続させるために求められている。この点をどうするかが重要であろう。
 清水さんからは、議会や監査委員がそれぞれにお互いの情報を共有すること、議選監査委員がいなくなった場合の代替手段として、議会情報を監査委員に届けることと、監査情報を議会で共有することの二つの方向で実施されることとなったという紹介があった。それが果たしてどれくらい機能するのか、また、それで議選監査委員制度をなくした場合の制度保障として十分といえるのか。そういった論点を少し掘り下げて議論した方がよい。

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この記事の著者

木田弥(人口30万人を超える自治体議会議員)

人口30万人を超える自治体議会の議員として活動中。

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