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2017.03.27 政策研究

東日本大震災を受けて整備された最新の防災・復興法制について(その1)

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国土交通省国土交通政策研究所所長 佐々木晶二

 東日本大震災を受けて、防災の基本法である災害対策基本法が大改正され、さらに復興法制も整備されました。
 日本では今後も大きな災害が予測されていることから、読者の方々に最新の防災・復興法制をお伝えしようと思います。災害対応は総力戦ですので、地方公共団体の議員の方々も防災・復興法制の基本的枠組みをご理解いただき、地域の住民の命を守り、さらに、被災後の生活再建に行政とも連携して取り組まれることを期待しています。
 そのため、今回は、大規模な災害が発生する前の「災害予防」の段階で、議員の方々に知っておいていただきたい、4つの項目を述べます。
 なお、より詳細な内容は、今年2月に発行した、拙著『最新 防災・復興法制』(第一法規)をご覧いただければ幸いです。

災害予防

 災害予防とは、災害が起きる前の事前の備えのことです。災害予防の面でも、最近の災害対策基本法の改正で、いくつか重要な制度が創設されています。

(1)地区防災計画
 これまでの防災計画は、都道府県や市町村が策定するものでした。しかし、東日本大震災の経験から、いざというときにはご近所の助け合いがとても大事なことが分かりました。そのため、地域の住民や事業者の方々が、主体的に避難計画や、高齢者など自力での避難が困難な方の支援、あるいは事前の物資の備蓄など、自分たちでできる対策を自分たちで定める地区防災計画という制度ができました。
 また、この計画は、地域の住民などが案を提出し、市町村地域防災計画に抵触しなければ、市町村地域防災計画の一部となり、オーソライズされることになります。
 なお、すでに策定されている地区防災計画は自治会単位のものが多いですが、自治会、町内会が機能していない地区もたくさんあります。例えば、マンションであれば管理組合単位でも、商店街であれば商店街振興組合単位でも作成できます。また、策定する区域の範囲にも具体例な基準はありませんので、同意がとれた範囲で地区防災計画を策定することができます。

(2)避難行動要支援者名簿
 高齢者や障害者など災害時に避難するのが困難な方には、ご近所の人たちの支援が必要です。
 そのためにも、第1に、市町村が避難行動に手伝いが必要な方の名簿を作成する必要があります。その際、名簿づくりの支障になるのが、個人情報保護条例です。
 そのため、市町村が、市町村内で、防災部局ではない他の部局の情報を集めたり、都道府県の情報を、市町村及び都道府県の個人情報保護条例の規定にかかわらず、集めることができるように法律で措置しました。
 市町村は、この避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という)の作成が義務付けられています。また、一度作成している市町村も定期的に更新することが必要になります。
 第2に、災害発生前の名簿の外部提供の問題です。提供先には、救助に出動する警察など役所に加え、自治会やマンション管理組合が想定されています。その際、この名簿の外部提供は本人の同意があることが基本です。しかし、同意については、同意をはじめにとる場合と、積極的に否定しないことをもって同意とする方法の双方が認められています。
 さらに、市町村の条例で位置付けられた場合や市町村に設置された個人情報保護審査会での了解を受けた場合には、本人の同意なしに、平時から名簿を外部提供することができます。この名簿を受け取った個人には、守秘義務が課されます。
 さらに、災害の発生の際には、同意がなくても名簿が外部提供されます。この名簿を活用してご近所の助け合いが進むことを期待しています。
 なお、以上の、名簿作成時、災害の発生前、災害の発生直前及び発生直後における、本人の同意の有無と名簿の作成、外部提供と個人情報保護条例との関係を整理すると、以下のとおりです。

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佐々木晶二(国土交通省国土交通政策研究所長)

この記事の著者

佐々木晶二(国土交通省国土交通政策研究所長)

1982年東京大学法学部卒業、建設省入省、岐阜県都市計画課長、建設省都市計画課課長補佐、兵庫県まちづくり復興担当部長、国土交通省都市局総務課長、内閣府防災担当官房審議官などを経て、現在、国土交通省国土交通政策研究所長。主著に、『最新 防災・復興法制』(第一法規、2017年)、『政策課題別 都市計画制度徹底活用法』(ぎょうせい、2015年)など。

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