北九州市職員/北九州政策法務自主研究会 森幸二
1 はじめに~マイナンバー法における「手段」の誤り〜
自治体における個人情報の管理のあり方を大きく変えることになる「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という)が施行された。本稿ではマイナンバー法における根本的な課題である「手段の誤り」を指摘し、「失われた正しい手段」を回復するための方策について述べる。それを通して、従来は自治体の力が及ばないと考えられてきた法制度のあり方についても、地方議会が住民のために重要な役割を果たせることを示したい。
なお、本稿は私見である。
2 マイナンバー法の概要
マイナンバー法は、住民票がある全ての人に1人1つの番号(「個人番号」。いわゆる「マイナンバー」)を付けて、個人情報(マイナンバーが付いた個人情報を「特定個人情報」という)を管理し、社会保障、税、災害対策の分野での個人情報の共通利用を図るものである。個人情報を特定個人情報として管理することによって、自治体が、それぞれの部署で保有している複数の個人情報が同一人の情報であることを簡単に確認することができるようになる。要するに、個人情報の「名寄せ」を行い、住民の煩わしさと自治体のコストを減らそうというものである。
例えば、自治体の福祉部門が所得制限のある福祉関係の給付金を支給するかどうかを決定する際に、個人番号さえ分かっていれば、その個人番号で税部門に照会することによって、申請者の所得状況を簡単かつ容易に把握することができる。住民の側から見ても、今までのように、別の窓口で手数料を支払って所得額証明書の交付を受け、申請書に添付しなくてもよい。マイナンバー法の内容自体は、自治体にとっても住民にとっても有用なものであると考えられる。