(2)人口減少社会への対応を目的とした改正
自治法等の改正は、周知のとおり第31次地制調の答申に基づくものである。この答申については、別稿を参照していただきたい(江藤 2016)。確認の意味で、答申の目次を再掲しておく。
この答申を踏まえた法律となっていることでは従来と同様である。ただし、いくつかの重要項目では、その答申内容とまったく異なる法律となっている。詳細は後述するが、主要には、全国的な監査基準の策定や監査委員の研修等の支援等を行う全国組織の設立はなくなっていること(これに伴い国の指針、大臣による策定の指針や助言の義務化)。4号訴訟の訴訟係属中の議会の権利放棄の制限がなくなっていること(賠償責任限度額の条例での設定、放棄の場合に監査委員に聞くことの義務付け)などである。
とはいえ、原則的には、答申を踏まえたものとなっている(図1参照)。
なお、第31次地制調答申において多くの紙幅を割いている広域連携、特に連携中枢都市圏等については、今回の改正の対象となっていない。運用で可能という判断であろう。