1 自治法等の改正
(1)自治法等の一部改正の概要
第193回国会(常会)において、「地方自治法等の一部を改正する法律」が可決された(衆議院5月18日、参議院6月2日)。
改正の目的は次のとおり、「地方公共団体等における適正な事務処理等の確保並びに組織及び運営の合理化を図るため、内部統制に関する方針の策定等、監査制度の充実強化、地方公共団体の長等の損害賠償責任の見直し等を行うとともに、地方独立行政法人について、その業務への窓口関連業務等の追加及び適正な業務を確保するための規定の整備を行う等の措置を講ずる」ための改正である(総務省「地方自治法等の一部を改正する法律案の概要」)。いつものように「等」の連発で非常に読みにくい。とはいえ、後述の議論を踏まえて再読すれば、端的にまとめられているものである。
具体的な改正条文は、別途参照していただきたい。ここでは、まず概要を確認しよう。表1の左欄が改正の主要項目である。右欄は、今後議会が議論し活用すべき手法を列挙している(詳細は後述)。
改正の重要項目は、内部統制に関する方針の策定等、監査制度の充実強化、決算不認定の場合における地方公共団体の長から議会等への報告規定の整備、地方公共団体の長等の損害賠償責任の見直し等(以上、自治法改正項目)、地方独立行政法人の業務への市町村の申請等関係事務の処理業務の追加、地方独立行政法人における適正な業務の確保(以上、地方独法改正項目)、である。