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2020.06.25 議員活動

第1回 「債権の放棄」と専決処分

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弁護士 滝口大志

はじめに──「地方自治勉強会」について

 筆者は、議員と弁護士とのマッチング、実務的な視点からの地方自治の研究を目的とした勉強会(地方自治勉強会)を主催しています。議員と弁護士を合わせて10人ぐらいで、裁判例や条例などを題材にしてそれぞれの視点からざっくばらんに意見交換をしています。本コーナーでは、実際の勉強会での議論の様子を座談会形式でご覧いただければと思います。なお、勉強会は自由な意見交換の場であり、何らかの会派、党派としての見解を述べるものではありません。

〔今回の勉強会の参加者(順不同)〕
大倉たかひろ(品川区議会議員)
加藤慶二(弁護士・第二東京弁護士会・日野市民法律事務所)
加藤拓磨(中野区議会議員)
沢田洋和(元品川区議会議員)
鈴木克哉(弁護士・第一東京弁護士会・半蔵門総合法律事務所)
鈴木優吾(弁護士・第一東京弁護士会・山岡総合法律事務所)
滝口大志(弁護士・第一東京弁護士会・丸の内仲通り法律事務所)
千葉貴仁(弁護士・第一東京弁護士会・日比谷ステーション法律事務所)
花田雄一郎(弁護士・東京弁護士会・吉川綜合法律事務所)
本目さよ(台東区議会議員)
松尾浩順(弁護士・第一東京弁護士会・シグマ麹町法律事務所)
中川洋子(弁護士・第一東京弁護士会・榎本・藤本総合法律事務所)
渡邉健太郎(弁護士・第一東京弁護士会・堀法律事務所)
※発言者については、議員には〔議〕、弁護士には〔弁〕をそれぞれ付しています。

どのような債権を放棄しているのか

滝口大志〔弁〕 今回のテーマは「債権の放棄」です。自治体による債権の放棄について皆さんがご存じのケースを教えてください。
沢田洋和〔議〕 私は元区議ですが、8年間の任期中に見た主な事例は、区営住宅の家賃滞納、放置自転車の廃棄処分、清掃事業者の事故、奨学金返還といったものでした。
大倉たかひろ〔議〕 奨学金返還についていえば、自治体が奨学金を貸したところ、奨学金を借りた方が経済的能力に欠けており、連帯保証人が破産や年金生活のために債権放棄に至ったといったケースもあります。

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弁護士が意思決定に関与しているのか

滝口 債権の放棄の手続がどのようなものか教えてください。
大倉 品川区では「品川区私債権等の管理に関する条例」が制定されています。まずは債務者に督促や強制執行をして債務の履行を求めます。しかし、債務者が無資力で弁済の見込みがないときなどには、品川区長は債権管理審議会に諮問した上で債権の放棄をすることになります。
渡邉健太郎〔弁〕 地方公共団体での債権の放棄に関して、どの程度、弁護士が意思決定に関与しているのでしょうか。
大倉 品川区の債権管理審議会のメンバーには弁護士も入っています。
渡邉 役所の担当者のレベルではいかがでしょうか。
加藤拓磨〔議〕 中野区では法務担当職員に弁護士がおり、いつでも対応できる環境が整っています。役所の各所管がそのつど弁護士と連絡をとりながら判断していくということかと思います。

滝口大志(弁護士)

この記事の著者

滝口大志(弁護士)

1982年千葉県生まれ 千葉大学法経学部法学科卒業、九州大学法科大学院修了 弁護士登録(第一東京弁護士会)(新第65期) 主な著書に、『建物明渡請求の事件処理50』(税務経理協会、2016年)など

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