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2016.03.25 選挙

公職選挙法改正(いわゆる「選挙人名簿法」)の解説

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Ⅱ 成立までの経緯

 「Ⅰ 改正の背景」のような状況を受けて、国政選挙の選挙権を有しているにもかかわらず選挙人名簿に登録されないために国政選挙の投票をすることができない者が投票することができるようにするための方策について検討が進められ、平成27年5月27日に自由民主党、公明党、次世代の党(当時)及び野間健議員の共同で公職選挙法改正案が衆議院に提出されたが、第189回国会では審議がされないまま、継続審議となっていた。
 その後、第190回国会に入り、再び改正案の成立に向けた機運が高まり、本年1月20日に衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提案の議案として衆議院に提出された(第189回国会に提出されていた法案は、委員長提案に伴い撤回された)。この法案は、1月20日に衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会で可決、同月21日に衆議院本会議で可決・参議院に送付され、同月26日に参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会で可決、同月27日に参議院本会議で可決・成立し、2月3日に「公職選挙法の一部を改正する法律」(平成28年法律第8号。以下「本法」という)として公布された。

Ⅲ 法律の概要、施行期日等

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