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2015.07.10 議会改革

質問力を議会力に〜一般質問を議会の政策資源とするために〜

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龍谷大学政策学部教授 土山希美枝

1 議員の公約を考える

(1)ミニ首長的選挙公報
 統一地方選挙では候補者の減少が話題になったが、それでも特定の「ごひいき」がいない市民から見れば、自治体議会議員選挙は多くの候補から自分の票を投じるひとりを探さなければいけない難しい選挙だろう。
 選挙公報は、その意味では、候補者が一覧となって有権者の比較にさらされる重要なツールである。ただ、見ていると、その候補が首長選挙に出ているのか、議会議員選挙に出ているのか分からなくなる。数の多さや紙幅の広さで判別できるといったところか。その原因は、「◯◯を実現します」「◯◯を実行します」といった首長候補と類似したアピールにあふれ、他方、議会の一員として何をするかがめったに語られていないことにある。
 もちろん政治家である以上、自らの政治目的、政策目標を持ち、その達成のために活動することは当然である。だが、首長候補が「実現します」と約するのと、議員が「実現します」と約するのは、違う。首長は行政の長として実現する権限を直接に持ちうるが、議員はそれを持っているわけではないのである。議員の政策目標が実現するのは「議会議員として訴え、受け入れられれば実現する」という場合であって、直接権限を持っているのは「議会議員として訴える」ところまでである。したがって、自分が何をするかと約するならば、「実現を目指して取り組む」「提案する」「訴える」といったあたりが正確な用語である。
 だが、「『提案する』『訴える』だけでは弱い。そもそも選挙公報で投票する相手を決めようという市民にそんな表現の意味が伝わるだろうか。政治家としてもっと強く自分の思いをアピールしたいし、訴えたことはもちろんやる気である。議会の一員として何をなすべきかなんて、議会がどんな役割を果たすべきかも認識されていないかもしれない、議会改革が票にならないといわれるこのときに、書いても伝わらない」。かくして、実行力、実現力を誇るミニ首長的選挙公報があふれることとなる。

(2)議会の一員か、ひとりの政治家か
 議員として当選すれば、議会の一員としての役目が待っている。だがそこで、自らの政策課題に議員として関わることが保証されているわけではない。希望する常任委員会に入れないことは珍しくないし、自らの課題関心が議案になって上がってくるとも限らない。要するに、議会議員には、議会の一員としての顔と、ひとりの政治家としての顔の両方を持つという二重性があって、それがいつも一致しているとは限らないのである。
 議会では議会の一員としての義務を果たしていれば、政治家としての活動を必ずしもしていなくとも、ペナルティが与えられることはない。次回当選できるかどうかは定かではないが、当選できないとも限らない。だが、そもそも議会議員に立候補するのだから、自身の政治信条や政策課題があるはずである。それでは、それはどこで発現しうるのか
 そこで、一般質問である

2 一般質問は何のためにあるか

(1)一般質問の機能 「ひとりでもできる市(都道府県町村)政改革」
 「議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる」(標準市議会会議規則62条)。これが一般質問の根拠であって、質疑や討論と異なり、標準市議会会議規則の中に「一般質問」という用語が出てくるわけではない。だが、「一般事務について」という規定によって、市政のあらゆることについて、所管の委員会に所属していなくとも、議案にかかっていないことも「問い質(ただ)す」ことができ、自由な意見の表明もできる(1)
 特定の事業の執行状況や行政運営の具体的問題点を指摘することによって監査機能を果たすこともできるし、そのやり方について改善案を提示したり、取り上げられていない政策課題を提起したりすることで政策提案機能を果たすこともできる。議会改革は今、史上初めて全国的な潮流になっているが、その潮流が届いていなかったり形ばかりでやりすごす議会であったとしても、一般質問は「ひとりでもできる市政(2)改革」となりうる。
 監査機能、政策提案機能は議会の持つ機能の根幹でもあって、その意味では、一般質問は、議会の一員としての議員が監査機能、政策提案機能を果たすことができ、しかもそれは政治家としての政策目標や問題関心を基盤にするものといえ、議会議員である政治家としてその活動の集約となる場なのである

(2)一般質問は機能しているか
 ただし、現実には、その機能は十分に果たされていない。
 むしろ、「残念な質問」や「もったいない質問」が多く(3)、そのため「質問力」の向上について関心も高い。「八百長と学芸会」(4)は一般質問を舞台に質問と答弁が事前にシナリオ化していた(いる)という議員と行政職員のなれ合いを象徴した表現だが、それ以上に市政にとって損失なのは、一般質問が監査機能も政策提案機能も十分に果たせていない状況であり、まさに、「残念」で「もったいない」状況である。
 一般質問が「残念」で「もったいない」ものになる要因は、①質問の目的や、②その質問がどう公益と関わるかが明確でなかったり、③その問題意識が伝わらなかったり、④論点が入りすぎ膨らみすぎてしまうことなどが挙げられる。簡潔に言い直せば、①何を問い質しているのか、②その質問が「まちをよくする」のか、③そもそもなぜそれが問題なのかが伝わっていない状況がある。さらに、質問が生かされるには争点としての時機や資源の問題がある。個別の内容(5)にもよるが、一般的には何よりその問題意識に対する共感を得ることがまず目指される。
 議員活動の集約である一般質問が監査機能や政策提案機能を果たすようになれば、まちは変わりうる。そうした一般質問をつくるには議員の情報収集能力、争点化能力、説明説得能力が求められる。この「質問力」が伸びることは議会での活動にも効果的で、議会の人的資源開発ともなるといえる。
 だが、議員の一般質問の質が向上するということと、その質問が監査機能、また特に政策提案機能を果たすこととは、残念ながら必ずしも直結しない

土山希美枝(龍谷大学政策学部教授)

この記事の著者

土山希美枝(龍谷大学政策学部教授)

龍谷大学政策学部教授 龍谷大学政策学部教授。法政大学大学院社会科学研究科政治学専攻〈博士課程修了〉博士(政治学)。専門分野は、公共政策、地方自治、日本政治。研究テーマは、変動する社会の構造と、政策、市民、政府の機能。著書に『高度成長期「都市政策」の政治過程』(日本評論社、2007年)、共著に『対話と議論で〈つなぎ・ひきだす〉ファシリテート能力育成ハンドブック』(公人の友社、2011年)、『「質問力」からはじめる自治体議会改革』(公人の友社、2012年)など。北海道芦別市生まれ。

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