通学路での安全・安心を守る学校の取組み
では、通学路での児童生徒の安全・安心を守るために学校はこれまでどのような役割を果たしてきたのでしょうか。通学路に限ったものではありませんが、各学校は学校保健安全法第27条に基づき「学校安全計画」を作成し、全教職員でそれを共有して実践する中で、学校安全の確保に努めています。
参考:学校保健安全法
(学校安全計画の策定等)
第27条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
学校安全は、安全教育、安全管理、組織活動を柱とする考え方であり実践です。図2が示すように、通学路の安全確保のために学校は、安全教育として「交通安全教室、教科等における安全教育、安全マップや防犯ブザーを介した指導」、安全管理として「危機管理マニュアルの作成・見直し、通学路の設定・安全点検、訓練、教職員研修、組織的な対応体制の構築」などに取り組んでいます。
図2 登下校時における児童生徒等の安全確保の取組み