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立法事実から見た条例づくり

2016.08.10 政策研究

北海道いじめの防止等に関する条例(下)─いじめ問題をどのように認識し、いかに対応するのか─

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北海学園大学法学部教授 秦 博美

5 条例の内容(つづき)

(5)道の責務
 道の責務を規定する条例5条は、3項で道の市町村への支援を、4項で道教育委員会の市町村に対する指導、助言又は援助を、5項で道教育委員会は市町村教育委員会が法26条の規定に基づき、いじめを行った児童生徒の保護者に対して学校教育法35条1項(同法49条において準用する場合を含む)の規定に基づき当該児童生徒の出席停止を命じる等の適切な措置を速やかに講じることができるよう、必要な指導、助言又は援助を行うものとすると規定する(18)。詳細は、「6 条例の立法事実の検討」で述べる。

(6)学校及び学校の教職員の責務
 学校及び学校の教職員の責務を規定する条例6条は、法8条と同様の規定であるが、特に2項を設け、「教職員の言動が児童生徒に大きな影響力を持つとの認識の下、……児童生徒との間の信頼関係の構築に努めなければならない」と規定する。
 アメリカのマイケル・リプスキーは、「ストリート・レベルの行政職員」という概念を提示した。その教科書的な説明として、西尾勝教授は、次のように述べている。外勤警察官・ケースワーカーなど、広い裁量の余地を持って、対象者と直に接触しながら日々の職務を遂行している行政職員がこの概念に該当する。そして、これらの職種を他の職種と識別するメルクマールとして、①現場担当職員の裁量の余地の広さと②対象者に対する権力の大きさを挙げている(19)。教師は行政職員ではないが、授業と指導の裁量の余地の広さと児童生徒に対する権力の大きさに関しては共通するものがある。いじめ問題への対処方策を検討する場合に、学校・教職員の役割・責務は極めて重要である。

(7)保護者の責務等
 保護者の責務等を規定する条例7条は法9条と同様の規定を置いているが、1項で法にはない「その言動がその保護する児童生徒に大きな影響力を持つとの認識の下」という文言を加えている。
 法9条1項は、保護者に子に対する規範意識を養うための指導等を行う努力義務を課している。「国会審議では、法律で家庭教育のあり方にまで立ち入ることは、教育基本法10条2項の『国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重し』とする規定に反するのではないかが問題となった」(20)。この点について、法案提出者は、法「9条1項の規定は、あくまでも教育基本法10条1項に定める『生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努める』という規定の範囲内にとどまる確認的な規定であって、新たに家庭教育の内容を具体的に規定したものではない旨を説明している」(21)

(8)いじめ防止基本方針
 条例第2章は「いじめ防止基本方針」を規定する。4(2)(ⅰ)で述べた⑤の論点である。法12条は、「地方いじめ防止基本方針」の策定を努力義務としているが、条例11条は、知事及び教育委員会が共同して、「北海道いじめ防止基本方針」を定めるものとするとし、道立学校のほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」という)、私立学校法その他の法令で定める権限の範囲内において、市町村立学校、私立学校等を対象としている。また、条例12条は、法13条と同様、道立学校に、学校いじめ防止基本方針の策定を義務付けている。いずれの基本方針の策定に当たっても、地域住民の参画、児童生徒の意見反映の努力義務、公表の義務付けなどを独自に規定している。

(9)いじめの防止等に関する基本的施策
 条例第3章は、「いじめの防止等に関する基本的施策」として、13条から22条までの規定を置いている。
 道立学校におけるいじめ防止を規定する条例13条1項は、法15条1項と同様、「全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図るとともに」、独自に「いじめの未然防止に資する予防的な生徒指導を推進しなければならない」と規定する。
 道徳教育は、教育基本法2条1号の「豊かな情操と道徳心を培う」の内容を受けたもの、体験活動は、学校教育法31条の「教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努める」を受けたものである(22)
 いじめの早期発見に関する条例14条は、法16条と同様、児童生徒に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとすると規定する。

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