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2019.04.25 政策研究

鳥取県手話言語条例の立法事実(下)

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山陽学園大学地域マネジメント学部准教授 澤 俊晴

6 条例内容の合理性

(1)実体的合理性
ア 前文
 「前文は、具体的な法規を定めたものではなく、その意味で、前文の内容から直接法的効果が生ずるものではない」(39)が、前文の最後から2段落目に、「鳥取県は、障がい者への理解と共生を県民運動として推進するあいサポート運動の発祥の地である。あいサポート運動のスローガンは『障がいを知り、共に生きる』であり、ろう者とろう者以外の者とが意思疎通を活発にすることがその出発点である」と本条例制定の理念が述べられている。ここでは、障害者福祉政策との関連は掲げられているが、言語政策や権利保障に関する記述は見受けられない。

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澤 俊晴(山陽学園大学地域マネジメント学部准教授)

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