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立法事実から見た条例づくり

2016.05.10 政策研究

京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例(上) ─動物愛護と餌やり禁止─

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⑤ 飼い猫の屋内飼養(3条4項)
 飼い猫が自宅等以外の場所に侵入することにより、人に迷惑を及ぼすことを防止する観点から、屋内で飼うように努めなければならない。
 屋外での飼養は、猫が病気や事故のリスクにさらされ、習性に従った行動が迷惑事象となる、人にとっても猫にとっても望ましくない状態であることから、猫の適正な飼い方として、室内飼養の徹底を図る。
⑥ 動物への不適切な給餌の禁止(9条)
 所有者等のない動物への給餌は適切な方法により行い、周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない。
ア 対象
  所有者等のない動物(野良猫、鳩、あらいぐまなど)
イ 義務者
  市民等(市民及び観光旅行者その他の滞在者)
ウ 義務
  適切な方法により給餌(給水を含む)すること
  周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌をしないこと
エ 基準
  市長が、適切な給餌の方法に関し遵守すべき基準を示す
オ 罰則
  なし(ただし、10条2項による命令違反に対して過料あり)
⑦ 勧告命令(10条)
ア 勧告の対象となるとき
  給餌により周辺の住民の生活環境に支障が生じていると認めるとき
イ 命令の対象となるとき
  勧告に係る措置をとらなかったとき
ウ 罰則
 (ア) 勧告違反 なし
 (イ) 命令違反 5万円以下の過料(14条1号)
エ 罰則の適用(命令違反)
  平成27年10月1日から
⑧ 報告・資料の提出、立入調査(11条、12条)
ア 対象とする範囲(以下の規定の施行に必要な限度において実施)
  多数飼育の届出等、飼い犬のふんの回収義務、不適切な給餌の禁止、勧告命令、動物愛護管理法25条に規定する勧告命令など(多数飼育に起因して生活環境が損なわれる事態、虐待に対する本市の勧告命令)
イ 罰則
 (ア) 報告・資料の提出をしないなど 5万円以下の過料(14条2号)
 (イ) 立入調査を拒むなど 5万円以下の過料(14条3号)
ウ 罰則の適用
  平成27年10月1日から
⑨ 施行日
 平成27年7月1日(ただし、多数飼育の届出や罰則の適用については、平成27年10月1日)。

(つづく)


⑴ 北九州市では、モラル・マナーアップに関連する条例が平成20年2月定例会で可決され、平成20年4月1日から施行されている。市民一人ひとりに、迷惑行為とは何かを改めて認識してもらい、市民と事業者と市が一体となって迷惑行為をなくし、快適で住みやすいまちにすることを目指し、基本条例として、北九州市迷惑行為のない快適な生活環境の確保に関する条例(平成20年3月25日条例10号)を制定して14項目の迷惑行為を規定し、北九州市公共の場所における喫煙の防止に関する条例(平成20年3月25日条例11号)、北九州市落書きの防止に関する条例(平成20年3月25日条例12号)、北九州市動物の愛護及び管理に関する条例(平成21年3月31日条例13号)等個別の条例で、その対策を講じている。
⑵ 直近では、平成24年9月5日に法改正(平成25年9月1日から施行)が行われ、犬猫等販売業に関する規制の新設や犬及び猫の引取りについての改正等も行われている。
⑶ 青木人志「現代日本社会におけるペット問題と法─我が国の動物法はいまどこにいるのか」法律のひろば64巻8号(2011年)8頁。
⑷ 京都市ホームページ「京都市動物愛護行動計画 ─京(みやこ)・どうぶつ共生プラン─」(http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000059922.html)。
⑸ 環境省統計資料「犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況」(平成25年度)(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/dog-cat.html)より。
⑹ 岡田美香「ペットと住居をめぐる現状─最新判例を踏まえて」法律のひろば64巻8号(2011年)38~46頁。
⑺ 京都市ホームページ「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)」の制定に係る意見募集結果について(http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000178805.html)参照。
⑻ 京都市ホームページ「京都市動物による迷惑等の防止に関する条例(案)」に係る市民説明会の開催について(http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000179008.html)。
⑼ 平成27年3月第5回予算特別委員会第2分科会記録等、京都市会会議録(http://www.city.kyoto.jp/shikai/kaigi/ka_index.html)参照。

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