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立法事実から見た条例づくり

2016.05.10 政策研究

京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例(上) ─動物愛護と餌やり禁止─

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4 条例の概要

(1)条例の目的
 適正な動物の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、不適正な動物の取扱いに起因して人に迷惑を及ぼすことを防止し、もって生活環境の保全を図るとともに、人と動物の共生する社会の実現に資することを目的とする。

(2)条例の構成
第1章 総則(1条〜6条)
 ・目的(1条)、定義(2条)
 ・所有者等の責務(3条)、本市の責務(4条)、市民等の責務(5条)、相互の協力(6条)
第2章 動物の適正な取扱い(7条〜10条)
 ・多数の犬等の飼養等に係る届出(7条)
 ・飼い犬のふんの回収義務(8条)
 ・不適切な給餌の禁止等(9条)
 ・勧告及び命令(10条)
第3章 雑則(11条〜13条)
 ・報告又は資料の提出(11条)
 ・立入調査等(12条)
 ・委任(13条)
第4章 罰則(14条〜16条)
 ・過料

(3)目的達成手段(条例の内容)
① 多数の犬等の飼養保管の届出義務(7条)
 犬又は猫の所有者等が、多数の犬や猫を飼養又は保管することとなったときは、その旨を市長に届け出なければならない。
ア 対象
  生後91日未満を除く犬又は猫
イ 届出義務者
  犬又は猫の飼い主(動物取扱業者等を除く)
ウ 対象となる犬又は猫の数
  犬5頭以上、猫10頭以上、犬猫合わせて10頭以上のいずれか
エ 届出期限
  対象頭数となった日から30日以内(現在、すでに該当している場合は、平成27年10月1日まで)
オ 罰則
  届出をしないなど 1万円以下の過料(16条)
カ 罰則の適用
  平成27年10月1日から
② マイクロチップ等による所有者 明示(3条2項)
 犬や猫の飼い主は、マイクロチップの装着などにより、飼い主が分かるように努めなければならない。
 犬猫の盗難や迷子の防止、保護された犬猫の返還を容易にするほか、飼い主の責任意識を大きく向上させる効果があることから、マイクロチップの装着を推進する。
 これにより、動物(特に登録制度がない飼い猫)の遺棄を許さないまちづくりを進める。
③ 犬のふん回収用具の携帯・回収義務(8条)
 飼い犬の散歩時には排せつしたふんを回収するための用具を携帯しなければならない。
 また、飼い犬が自宅等以外の場所でふんを排せつしたときは、直ちに回収しなければならない。
ア 対象
  飼い犬
イ 義務者
  犬の所有者等
ウ 対象となるとき
  散歩時など、飼い犬を公共の場所に同伴しようとするとき
エ 義務
 (ア) ふんを回収するための用具を携帯すること
 (イ) ふんをしたときは、直ちに回収すること
オ 罰則
 (ア) ふんを回収するための用具の不携帯 罰則なし
 (イ) ふんの不回収 3万円以下の過料(15条)
カ 罰則の適用(ふんの不回収)
  平成27年10月1日から
④ 自宅等における排せつ(3条3項)
 犬の所有者等は、飼い犬を道路、公園、広場その他の公共の用に供する場所に同伴しようとするときは、あらかじめ、自宅において排せつさせるよう努めなければならない。
 散歩と排せつを切り離し、散歩を運動のためだけのものとすることで、公共の場所では排せつをさせないという飼い方、しつけの普及を図る。

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