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2026.09.25 New! 議会改革

第4回 議会基本条例制定から住民自治条例体系確立へ

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大正大学地域創生学部公共政策学科教授 江藤俊昭

議会基本条例の実質化のための議会基本条例体系を

(1)議会基本条例を起点とした条例体系
 議会には、議会基本条例制定以前でも議会運営についての様々な条例・規則が制定され実施されている。例えば、法定に基づくものでも(数字は地方自治法条文)、定数(90、91)、議決事件の追加(96②)、協議・調整の場(100⑫)、政務活動費(100⑭~⑯)、定例会回数(102②)、通年の会期(102の2)、委員会の設置(109①)、会議規則(120)、傍聴人に関する事項(130③)、事務局の設置(市町村のみ138②)、議会の委任による専決処分(180)、議員報酬等(203)、などである。
 それ以外の独自に設定した条例もある。例えば、政治倫理条例、ハラスメント防止条例、個人情報保護条例、附属機関設置条例などである。
 これらすべての条例・規則を、議会基本条例を起点とした条例体系として確認し、そして議会基本条例に即して見直し、修正・改正することも必要である。特に、会議規則(及び委員会規則)は、議会基本条例と密接に関係している。議会基本条例の理念に即して見直す必要がある。その上で、議会基本条例を起点とした条例体系を確認しよう。

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この記事の著者

江藤俊昭(大正大学地域創生学部公共政策学科教授)

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