大正大学地域創生学部公共政策学科教授 江藤俊昭
議会基本条例の実質化のための議会基本条例体系を
(1)議会基本条例を起点とした条例体系
議会には、議会基本条例制定以前でも議会運営についての様々な条例・規則が制定され実施されている。例えば、法定に基づくものでも(数字は地方自治法条文)、定数(90、91)、議決事件の追加(96②)、協議・調整の場(100⑫)、政務活動費(100⑭~⑯)、定例会回数(102②)、通年の会期(102の2)、委員会の設置(109①)、会議規則(120)、傍聴人に関する事項(130③)、事務局の設置(市町村のみ138②)、議会の委任による専決処分(180)、議員報酬等(203)、などである。
それ以外の独自に設定した条例もある。例えば、政治倫理条例、ハラスメント防止条例、個人情報保護条例、附属機関設置条例などである。
これらすべての条例・規則を、議会基本条例を起点とした条例体系として確認し、そして議会基本条例に即して見直し、修正・改正することも必要である。特に、会議規則(及び委員会規則)は、議会基本条例と密接に関係している。議会基本条例の理念に即して見直す必要がある。その上で、議会基本条例を起点とした条例体系を確認しよう。
つづきは、ログイン後に
『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。
