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2022.12.13 政策研究

第12回 政策(自治基本条例)と機能・意志・目的・活用法

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元・大和大学政治経済学部教授 田中富雄

自治基本条例と機能・意志・目的

 自治基本条例は、「市民の権利と、自治体運営の全体像について、その基本となる仕組みや方針を規定した条例」であり、まちづくり基本条例、自治体基本条例、市政基本条例などと呼ばれることもある。そして、これまで制定されている自治基本条例には、前文、まちづくりの基本原則、情報共有(情報公開)、市民参加、協働、コミュニティ、議会、長、自治体運営、市民投票制度などの規定が含まれていることが多くある。総合計画に基づく自治体運営を行うことを明記する条例も少なくない(田中 2014:7)。
 このような自治基本条例については、憲法や地方自治法では条例間に優劣の関係を定めていないが、他の条例を制定するに当たり自治基本条例の理念や原則を遵守する義務を定めることで、実質的に自治基本条例を他の条例との比較で上位に位置付けるようにすることができる。また、自治基本条例は、自治体において必要となる重要事項を目次としてまとめ可視化する機能を持つため、自治体において必要な重要事項が新たに生じた場合には、改正することが求められる。これらの実現には、関係者(自治体(市民〈団体・法人〉、議会〈議員・議会事務局職員〉、行政〈首長をはじめとする執行機関・執行部職員〉))の強い意志が求められる。


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田中富雄(元・大和大学政治経済学部教授)

この記事の著者

田中富雄(元・大和大学政治経済学部教授)

1955年生まれ。三郷市(埼玉県)出身。三郷市職員を経て、2017年4月から大和大学政治経済学部准教授、2019年4月から同教授。2020年3月病気のため大和大学を退職。龍谷大学大学院政策学研究科博士後期課程修了。博士(政策学)。専門・研究分野は、基礎自治体の統制/基礎自治体の経営。特に、自治体政府(議会・首長)、自治基本条例、総合計画、公共政策、まちづくりに関心がある。主な論文は、「議会における「議論の可能性」-三郷市自治基本条例を事例として」(村田和代編『これからの話し合いを考えよう (シリーズ 話し合い学をつくる 3)』、ひつじ書房、2020年)、「自治体計画に対する議会の制御」(廣瀬克哉編『自治体議会改革の固有性と普遍性』、法政大学出版局、2018年)、「自治基本条例の成立と展開」(龍谷大学博士学位申請論文、2014年)。

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