慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授 川﨑政司
引き続き自治体議会の権限について考えていくが、今回は、前々回と前回の検討や資料を踏まえ、若干の分析と総括的な考察を加えるとともに、その権限のあり方や今後についても展望してみたい。
1 国法上の議決事項に関する若干の分析
前回において資料(表1・表2)として示したように、法律又はこれに基づく政令で議会の議決の対象とされている事項は膨大なものとなっており、これをどのように分析・評価するかはなかなか難しいところがある。
大まかな傾向としては、地方自治法や自治関係法令においては、条例、予算、決算といった基本的な権限以外では、自治体の廃置分合・境界変更等の区域に関する事項、自治体の組織や関係団体の設立等に関する事項、自治体の財政や財産にかかわる事項、公の施設に関する事項、自治体の相互協力に関する事項などが主な対象となっているといえる。対外的に自治体として申請・意見・協議・同意・承諾等をする場合に議会の議決を経る形をとるものが多いのも特徴の一つとなっている。
また、個別の行政分野では、国土建設と農林水産の分野のものがほとんどであり、議会の議決事項とされているのは、公物の設置・管理、計画、費用の負担などに関する事項が多い。
他方、議会の同意の対象とされている事項としては、人事に関するものが多く、承認の対象は、様々であるが、事後的なものが少なくない。
意見については、意見書がその典型ではあるが、長の諮問を受けて行う形のものが多く、地方自治法が定める審査請求に関するものが目立つ。
その上で、いくつか注目すべき点について、言及しておきたい。
バナー画像:尾瀬©ridge-SR(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0国際))を改変して使用
つづきは、ログイン後に
『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。