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2023.01.25 議会改革

第35回 判決に見る自治体議会─裁判所は自治体議会をどう見ているか─

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慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授 川﨑政司

  本連載では、自治体議会をめぐる裁判例についても数多く取り上げてきたが、高度の自律権が認められている国会とは異なり、自治体議会の運営や活動については、内部規律の問題として自律的判断に委ね、あるいは議会に認められる裁量の範囲内にとどまる場合(1)を除き、裁判所の審査・統制の対象とされている。住民訴訟、機関訴訟などの制度の存在もこれを後押しする。自治体議会法といったものを観念する場合には、判例の比重の大きさはその特徴の一つといえるだろう。
 そのような中で、裁判所の判決から垣間見える自治体議会像はどのようなものであり、また、裁判所は、自治体議会の運営・活動やそのあり方についてどのような見方をしているのだろうか。既に紹介してきた裁判例も少なくなく、重複するところもあるが、改めて見ておきたい。

1 自治体議会の自律

 国会の両議院については、憲法上、広範な議院自律権が認められ、議院の運営・活動に対しては原則として裁判所の審査は及ばないとされている(2)
 これに対して、自治体議会の自律権については、限定的なものにとどまるとの見方がなされ、その運営・活動については裁判所の審査の対象とされてきた。この点、例えば、佐賀県議会議員免責特権事件・最大判昭和42年5月24日刑集21巻4号505頁は、「憲法上、……地方議会についても、国会と同様の議会自治・議会自律の原則を認め、さらに、地方議会議員の発言についても、いわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない」とした上で、「地方議会についても、法律の定めるところにより、その機能を適切に果たさせるため、ある程度に自治・自律の権能が認められてはいるが、その自治・自律の権能が認められている範囲内の行為についても、原則的に、裁判所の司法審査権の介入が許されるべき」とする。

(1) 裁量が認められる場合でも、裁量の逸脱又は濫用の有無について審査が行われることからすると、裁判所の審査が及んでいるとの見方も可能である。
(2) 両議院の議事の手続・運営については、例外を認めるかどうかなどの点で議論は分かれるものの、議院の自律権を根拠として基本的に裁判所の審査は及ばないとするのが判例・多数説となっている。ただ、立憲主義、議事手続に対する法的統制の趣旨、憲法の議事手続規定の意義、適正な民主制過程の確保・維持に関する裁判所の役割などを考慮するならば、一切裁判所の審査の対象外に置かれるとすることには疑問があり、議事手続に重大かつ明白な瑕疵(かし)がある場合などには例外的に裁判所の審査が及ぶと考えるべきではないかと思われる。

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この記事の著者

川﨑政司(慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授)

2007年より慶應義塾大学法科大学院客員教授。専門は憲法、立法学、地方自治法など。主な著書に、『地方自治法基本解説〔第7版〕』(法学書院)、『自治体政策法務講座第1巻 総論・立法法務』(編著、ぎょうせい)、『ポイント解説「地域主権改革」関連法 自治体への影響とその対応に向けて』(第一法規)、『行政課題別 条例実務の要点』(共著、第一法規)、『事例から学ぶ「自治体公法」入門』(公職研)、『自治判例から公法を読む』(公職研)、『法を考えるヒントⅠ』『法を考えるヒントⅡ』(日本加除出版)、『法律学の基礎技法〔第2版〕』(法学書院)、『現代統治構造の動態と展望-法形成をめぐる政治と法』(編著、尚学社)、『立法学のフロンティア3 立法実践の変革』(共著、ナカニシヤ出版)、『判例から学ぶ憲法・行政法〔第4版〕』(編著、法学書院)、『行政法事典』(編著、法学書院)、『注釈 公用文用字用語辞典〔第8版〕』(新日本法規)、『ビジネス法概論』(編著、第一法規)など。その他、著書・論文多数。

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