茨城大学大学院教育学研究科教授 加藤崇英
近年、長時間労働や超過勤務など、教員の勤務時間の問題が指摘されています。なぜ、教員の勤務時間は長くなるのでしょうか。また、そこにはいかなる問題や課題があるといえるでしょうか。
「教職調整額」の支給と教員の労務環境への影響
戦後間もなく教員の超過勤務は大きな問題となっていました。抜本的な改革が必要となった当時の文部省は、1966(昭和41)年、教員勤務状況調査を実施しました。その結果を基に教員の労働時間に関しては、月平均で約8時間の時間外労働があるとしました。そこで1971(昭和46)年に国公立学校の教員に対し、俸給月額の4%相当の「教職調整額」を支給することにしました(「国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」)。この制度は1972年度(昭和47年度)から適用され、現在に至っています(現在は、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(以下「給特法」といいます))。給特法では、教員の勤務については、勤務時間内か、外かは問わず、また、労働基準法における時間外勤務・休日勤務手当の制度を適用せずに「教職調整額」を支給することになっています。
つづきは、ログイン後に
『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。