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2021.01.15 議会運営

判例変更と総務省行政課長通知の経緯

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北海道町村議会議長会参与 勢籏了三

 市議会が議員に科した出席停止の懲罰処分について、最高裁大法廷は2020年11月25日の判決で60年前の判例を変更し、「出席停止の懲罰の適否は、司法審査の対象となる」とする判断を示した。
 一方、総務省は12月17日付で行政課長通知を発出し、11月25日の最高裁判決を踏まえ、地方議会の議員に対する出席停止の懲罰に関して新たな質疑応答文を示し、これに伴い47年前の行政実例を削除したことを伝えた。
 本稿では、本事件(出席停止処分取消訴訟)の争点となった核心部分と判例変更による行政課長通知のいきさつを概述し、地方議会の懲罰処分問題について若干の考察を示すこととしたい。

1 事件の概要と訴訟の経過

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この記事の著者

勢籏了三(北海道町村議会議長会参与)

1948年網走市生まれ。小樽商科大学卒業。地方自治体職員を経て、1994年4月から北海道町村議会議長 会勤務。2002年4月から2014年3月まで同会事務局長。2014年4月から同会参与。著書に『地方議会の 政務活動費』(学陽書房、2015年)など。

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