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2020.08.25 議員活動

第5回 災害直後の生活を支える制度と仕組み

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関東学院大学法学部地域創生学科教授 津軽石昭彦

第5回(第9講、第10講)のポイント
1 災害救助法では、被災者の当面の支援全般を「救助」としており、都道府県が事務の主体であるが、避難所の設置など実際の運用では市町村の役割が大きい。
2 避難所運営では、平時からの物資の備蓄等のほかに、長期の避難所開設に備えた運営の体制やノウハウを平時から準備しておくことが重要である。
3 災害直後には、様々な行政機関、民間・地域の団体が関わることから、組織の縦割りを超えた発想や取組みが大切である。

第9講 災害直後の被災者生活支援の法制度──災害救助法

 今回は、被災者がそれぞれの日常生活を取り戻すために、災害が発生した直後から当面の間、被災者の生活を支援する制度と仕組みについて、災害救助法(以下「法」といいます)を中心に述べていきたいと思います。

1 災害救助法の「救助」の意味
 最近も、「令和2年7月豪雨」により九州、中部、東北地方で多くの方が被災し、自衛隊などのヘリや車両により助け出されるというニュース映像を目にした方も多いと思います。一般に「災害救助」というと、このような危機迫る災害発生現場からの被災者の救出をイメージする場合が多いと思いますが、「災害救助法」でいう「救助」は、もう少し広い意味で使われています。
 すなわち、一定規模以上の災害が発生して法が適用されると、国、自治体、日本赤十字社などが協力して、①避難所、応急仮設住宅の設置、②食品、飲料水の給与、③被服、寝具等の給与、④医療、助産、⑤被災者の救出など、当面の被災者の安全確保、生活支援に関する事項をパッケージとして行うこととされ、これらを包含して法律上は「救助」としています(法4条)。

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津軽石昭彦(関東学院大学法学部地域創生学科教授)

この記事の著者

津軽石昭彦(関東学院大学法学部地域創生学科教授)

岩手県生まれ。1982年岩手県入庁、法務、行政改革、環境、議会等の担当を経て2018年3月退職、同年4月から現職。2009年より岩手県立大学非常勤講師(政策法務論)。この間、各種政策や条例などの企画立案、市町村の議員提案条例の支援等に携わる。2011年度自治体学会賞論文奨励賞受賞。著書に「青森・岩手県境産業廃棄物不法投棄事件」(共著、第一法規)、「議員提案条例をつくろう」(単著、第一法規)など。

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