慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授 川﨑政司
1 条例の適切な活用
自治立法の中核となる条例をめぐっては、長らく、法律先占論をベースとした国の法令との関係、自治体側の消極的な姿勢や回避志向などから、十分に活用されることのない状況が続いてきたが、地方分権の進展により自治立法の余地の拡大することで、条例を基軸とした自治や行政の展開に対する期待が高まるとともに、そのような取組みも徐々に見られるようになっている。自治体議会については、なお当事者意識を欠くような議会も見受けられないではないが、改めて条例の制定主体であることを認識し、その取組みに主体的にかかわっていくことが求められている(ただし、そのことは議員提案(議員立法)が条例制定の中心となることまで意味するものではないことについては次回で述べる)。自治体として条例をどう使いこなしていくかということを議会においても考えることが必要である。
条例は、自治体における最も効果的な問題対応手段、自治行政の積極的な展開や地域の独自性発揮のための手段であり、それぞれの自治体の自治力を測る一つのバロメーターともなっているといえるだろう。
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