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2020.06.25 議員活動

第3回 災害が発生したときの制度と仕組み

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関東学院大学法学部地域創生学科教授 津軽石昭彦

第3回(第5講、第6講)のポイント
1 災害発生時には、自治体、特に市町村の役割が重要であり、避難勧告等の指示・伝達を適時適切に行うための仕組みを効果的に活用して的確かつ迅速に対応することが求められる。
2 災害時には、自治体の首長には大きな権限が付与されているが、効果的に行使する仕組みは十分とはいえない。
3 被災直後には、被災者の保護のため、自治体では多くの調整事項と現場業務が錯綜(さくそう)することから、平時からのシミュレーションが必要である。

第5講  防災の基本的法制度②──災害対策基本法(その2)(災害時の対応)

 災害が発生する可能性がある場合又は災害が発生した場合の対応については、前回(2020年5月25日号)でも紹介した「地域防災計画」によって、個別の自治体における具体の取組みが決められていますが、災害対策基本法によると、次のような対応が定められています。

1 自治体における災害時の防災組織
(1)災害対応の司令塔としての災害対策本部
 災害が発生し又は発生するおそれがある場合、災害対策基本法(以下、この条文を指摘する場合、その条名のみを記します)の規定に基づき、自治体では、「防災の推進を図るため必要があると認めるときは」(都道府県は23条1項、市町村は23条の2第1項)、首長を本部長とし、関係部局長等で構成する災害対策本部を設置し、組織の縦割りを超えた全庁的な災害応急体制を立ち上げることとされています。災害対策本部の設置については、実際は、地域防災計画に設置基準が明確に定められ、例えば地震の場合の震度や水害の場合の河川等の水位などにより、基準を満たした際には自動的に本部が立ち上がる仕組みとなっています。

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津軽石昭彦(関東学院大学法学部地域創生学科教授)

この記事の著者

津軽石昭彦(関東学院大学法学部地域創生学科教授)

岩手県生まれ。1982年岩手県入庁、法務、行政改革、環境、議会等の担当を経て2018年3月退職、同年4月から現職。2009年より岩手県立大学非常勤講師(政策法務論)。この間、各種政策や条例などの企画立案、市町村の議員提案条例の支援等に携わる。2011年度自治体学会賞論文奨励賞受賞。著書に「青森・岩手県境産業廃棄物不法投棄事件」(共著、第一法規)、「議員提案条例をつくろう」(単著、第一法規)など。

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