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2020.05.25 政策研究

第2回 歴史に見る防災復興の制度と仕組み

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関東学院大学法学部地域創生学科教授 津軽石昭彦

第2回(第3講、第4講)のポイント
1 明治期以来、我が国の災害法制は個別法先行で相互の連携がなかったが、昭和南海地震を契機に災害救助法が、伊勢湾台風を契機に災害対策基本法が、それぞれ制定され、現在の仕組みの原型が形成されていった。
2 災害対策基本法は、広範な行政分野の対応が必要となる災害対策の一般法であること、災害予防から被災後の応急復旧までに至る総合法制であることなどから、我が国の災害法制において、特に重要な位置付けがなされている。
3 災害対策基本法には、地域における平時の対応として、国民全体がそれぞれの役割に応じた主体であること、自治体での災害政策の決定機関としての地方防災会議の位置付け、地域防災計画の策定などのほか、災害予防の取組みが定められているが、それぞれの政策決定プロセスへの住民の参画、政策評価の視点の導入などが一層求められる。

第3講 防災復興のための制度の歴史的系譜

1 「災害列島・ニッポン」の災害法制小史
 本連載の第1回(2020年4月27日号)でもご紹介したように、我が国は実に様々な災害に見舞われ、その都度、多くの教訓を学び、それを法制化し政策に生かしてきました。この仕組みは、基本的には現代も変わっていません。その意味で、災害法制の歴史的系譜を知ることは、現代の防災・復興政策全体のフレームを理解することに役立ちます。まず、我が国の災害法制の形成の歴史を明治期に遡って、おさらいしてみましょう。

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津軽石昭彦(関東学院大学法学部地域創生学科教授)

この記事の著者

津軽石昭彦(関東学院大学法学部地域創生学科教授)

岩手県生まれ。1982年岩手県入庁、法務、行政改革、環境、議会等の担当を経て2018年3月退職、同年4月から現職。2009年より岩手県立大学非常勤講師(政策法務論)。この間、各種政策や条例などの企画立案、市町村の議員提案条例の支援等に携わる。2011年度自治体学会賞論文奨励賞受賞。著書に「青森・岩手県境産業廃棄物不法投棄事件」(共著、第一法規)、「議員提案条例をつくろう」(単著、第一法規)など。

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