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2020.01.27 議員活動

第4回  議論する議員提案条例② ─既存条例の一部改正の手法とメリット─

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関東学院大学法学部地域創生学科教授 津軽石昭彦

1 硬性条例から軟性条例の時代へ

 憲法改正の論議が、いろいろな意味で話題にされるようになってきているが、憲法を改正の難易度の面から「硬性憲法」と「軟性憲法」という用語で分類することがある。「硬性憲法」とは改正が比較的難しいもの、「軟性憲法」とは改正が容易なものである。 
 条例の世界では、「硬性」と「軟性」という用語法はないが、あえて「硬性」と「軟性」という言い方を使うとした場合、税関係や給与・手当関係の条例では、国の法令に準じて、ほぼ毎年度改正が行われる。いわば「軟性」の条例である。税や給与・手当関係以外にも、法定受託事務や法律の規定のある自治事務では、法令の改正の都度、自治体の関係条例の規定改正が遅滞なく行われる。 

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津軽石昭彦(関東学院大学法学部地域創生学科教授)

この記事の著者

津軽石昭彦(関東学院大学法学部地域創生学科教授)

岩手県生まれ。1982年岩手県入庁、法務、行政改革、環境、議会等の担当を経て2018年3月退職、同年4月から現職。2009年より岩手県立大学非常勤講師(政策法務論)。この間、各種政策や条例などの企画立案、市町村の議員提案条例の支援等に携わる。2011年度自治体学会賞論文奨励賞受賞。著書に「青森・岩手県境産業廃棄物不法投棄事件」(共著、第一法規)、「議員提案条例をつくろう」(単著、第一法規)など。

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