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2018.11.12 政策研究

野洲市くらし支えあい条例(下)─消費者安全のための法環境を条例が先導して創造する─

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滋賀大学客員研究員 提中富和

4 条例の概要

(1)全体構成
 本条例は、前文が置かれ、4章立てで全28条から成る。
 前文では、野洲市の市民生活相談窓口がこれまで「おせっかい」を合言葉に庁内連携と庁外連携により取り組んできた市民生活総合支援を発展させることや、商いが「三方よし」の精神のもとに進められることにより、くらしを支えあうまちづくりを目指すとしている。
 各章の章名は、第1章が「総則」、第2章が「消費生活の安定及び向上並びに消費者安全の確保」、第3章が「生活困窮者等への支援等」、第4章が「雑則」となっている。
 第1章に基本理念として規定されている、①消費者の権利を尊重するとともに消費者の自立を支援すること、②生活困窮者等に対しては、その者の生活上の諸課題の解決及び生活再建に資するよう、総合的に支援すること、③「三方よし経営」を行うことを促進すること、及び④当該施策に関係する市の全ての組織、自治組織及び関係する行政機関その他の関係者が協力して行うこと、の4つは、これまでの野洲市の取組みに裏付けられたものであり、現に実践され、すでに根付いている。
(2)訪問販売登録制度の創設
 第2章は、第1節において消費者安全法に基づく消費生活センターの設置や消費者安全確保地域協議会の組織化について規定し、第2節において訪問販売の登録制度を規定している(10)
ア 訪問販売登録制度の目的
 悪質な訪問販売事業者は、後日連絡がとれないことがある。さお竹屋についての国民生活センターの報道発表資料(11)によると、消費者が受け取った領収書等に記載されている電話番号に電話をかけても全く関係のない第三者につながったりすることがあるという。消費者が法外な代金をすでに支払っていても、消費生活センターではどうすることもできなくなってしまう。
 こうした被害をなくすためには、事業者の商号や名称と所在地や連絡先等を把握し、市民に公表し、市民がどのような事業者が市内で訪問販売を行っているかを知ることができる仕組みをつくる必要がある。本条例の登録制度は、そのための制度である。
イ ハードルの低い登録要件
 したがって、本条例の定める登録の要件は、一般的な法律の登録制度が、例えば金融商品取引法29条の4第1項4号イが「資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者」を、貸金業法6条1項15号が「貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」を登録拒否要件と定め、事業者の実態に踏み込んで申請内容の審査を行うのに比べ、ハードルの低いものとなっている。登録を取り消されてから2年を経過しないこと、無登録で訪問販売を行いその旨を公表されてから2年を経過しないこと、及び暴力団員等であることを登録拒否要件としているだけである。
 登録の取消要件は、登録事業者が契約を締結しない(購入しない)旨の意思表示をした消費者に再勧誘をしてはならないとする本条例の規定に違反したこと、消費者安全法その他の関係法律の規定に違反するとして処分を受けたことなどである。登録の申請には、住民票等の添付を義務付けることもしていない。

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提中富和(滋賀大学客員研究員)

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