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2018.02.26 政策研究

自治体議員はどういう職業に就くのか

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東京大学名誉教授 大森彌

職業欄に何と書くのか

 自治体議員は任期4年の特別職の地方公務員であるが、そもそも、議員というのはどういう職業なのであろうか。自治体議員は、例えば子どもが通う学校の書類の親の職業欄とか国勢調査の職業欄には、何と記入しているであろうか。議員選挙の告示後に新聞には立候補者一覧が掲載され、そこには立候補者の職業欄があり、会社経営、自営、農業、政党役員などと書いてあるが、例えば市会議員と町会議員という表記はあまり見かけない。議員であったなら「元議員」と書くのか、議員以外に仕事をしていなかった場合は「無職」と書くのか。自治体から一定の報酬をもらっているのであるから、それに見合う仕事を行っているはずであるが、その内容は必ずしもはっきりはしていない。
 そこで、総務省統計局の「平成27年国勢調査に用いる職業分類」を調べてみた。今回は、これを手掛かりに、自治体議員はどういう職業に就くのかを考えてみた。

国勢調査で職業とは

 「国勢調査に用いる職業分類」の解説によると、職業分類において、仕事とは「一人の人が遂行するひとまとまりの任務や作業」をいい、報酬とは「賃金、給料、利潤(個人業主)、その他名目のいかんを問わず、労働への対価として給されたもの」をいい、職業とは「個人が行う仕事で、報酬を伴うか又は報酬を目的とするもの」をいうとされている。
 上記の「仕事」の定義を使うと、自治体議員の仕事は、「ひとまとまりの任務」の遂行ということになる。各議員が集まって合議体としての議会を構成(組織)しているから、議員は、議会が果たさなければならない任務を共同で遂行しているといえる。したがって、議員の仕事は、議会の任務との関係で決まるということになる。議会の任務と関係のないことは議員の仕事にはならない。それを仕分けして、各議員が行う「ひとまとまりの任務」を特定できるかどうかが問題になる。

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大森彌(東京大学名誉教授)

この記事の著者

大森彌(東京大学名誉教授)

東京大学名誉教授 1940年生まれ。東京大学大学院修了、法学博士。1984年東京大学教養学部教授、1996年東京大学大学院総合文化研究科教授、同年同研究科長・教養学部長、2000年東京大学定年退官、千葉大学法学部教授、東京大学名誉教授、2005年千葉大学定年退官。地方分権推進委員会専門委員(くらしづくり部会長)、日本行政学会理事長、自治体学会代表運営委員、川崎市行財政改革委員会会長、富山県行政改革推進会議会長代理、都道府県議長会都道府県議会制度研究会座長、内閣府独立行政法人評価委員会委員長等を歴任。社会保障審議会会長(介護給付費分科会会長)、地域活性化センター全国地域リーダー養成塾塾長、NPO地域ケア政策ネットワーク代表理事などを務める。著書に、『人口厳守時代を生き抜く自治体』(第一法規、2017年)、『自治体の長とそれを支える人びと』(第一法規、2016年)、『自治体職員再論』(ぎょうせい、2015年)、『政権交代と自治の潮流』(第一法規、2011年)、『変化に挑戦する自治体』(第一法規、2008年)、『官のシステム』(東京大学出版会、2006年)ほか。

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