山梨学院大学大学院社会科学研究科長・法学部教授 江藤俊昭
前回は、地方自治法等の一部を改正する法律の概要を紹介しながら、それらに「住民自治の根幹」としての議会がどうかかわるか、それらの活用によって首長等と政策競争する議会をどうつくれるか、について確認してきた。今回は、その改正の論点について、より詳細に検討する。その自治法等の改正の検討に当たって、総務省等の紹介概要とは順番が異なるが、文脈上理解していただきたい。なお、前回と重複するが、それぞれの論点の前に囲みで改正の概要を再度掲載している。この概要は、すでに指摘したように参議院資料に総務省資料を加味したものである。
2 自治法改正の論点
(1)監査制度の充実強化
〈監査制度の充実強化〉
ア 監査委員が監査等を行うに当たっては、各地方公共団体の監査委員が策定する監査基準に従うものとし、総務大臣は、地方公共団体に対し、監査基準の策定について、指針を示すとともに、必要な助言を行う。
イ 監査制度の充実強化として、見直しの実施(勧告制度の創設、議選監査委員の選任の義務付けの緩和、監査専門委員の創設、条例により包括外部監査を実施する地方公共団体の実施頻度の緩和)。
監査委員制度の改正については、監査基準をそれぞれの監査委員が定めること、勧告制度の創設、監査専門委員の創設など、基本的に監査の透明性を増加させ、監査の充実強化を図るものだといえる。ただし、議選の監査委員の選択制(条例による)、及び監査基準を定めるに当たって国が指針を提出すること(参酌)、及び制定改正に当たって大臣が「助言」する義務を課すことについて留意すべき事項がある。確認しておこう。
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