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2015.01.10 議会改革

議会図書室と県市立図書館の相互連携

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 地方自治法100条19項に、「議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前2項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない」とあり、法律上議会に図書室を置くことが定められていますが、都道府県や政令市議会等の規模の大きい議会とは違い、鳥羽市議会では図書の充実や図書館司書の配置が財政上困難であり、本来の議会図書室に求められている機能が果たせていませんでした。
 しかし議会図書室は、議員が執行部(=行政)に依存しないで必要な資料や情報を入手するための知的基盤という認識の下、鳥羽市議会にて議会改革の一環で議会図書室の充実の検討を進めた結果、2013年8月1日から三重県立図書館と鳥羽市立図書館と鳥羽市議会図書室の相互連携が開始しました。

連携のポイント
①図書の貸出し…鳥羽市議会で必要かつ鳥羽市議会図書室にない図書について、三重県立図書館(蔵書数:約84万8,000冊)と鳥羽市立図書館(蔵書数:約19万4,000冊)が所有する図書の貸出し。
②レファレンスサービス…鳥羽市議会で必要な資料について、両図書館の司書によるレファレンスサービス(=調査、相談)を実施。

 全国公共図書館協議会の調査(「2011年度公立図書館における協力貸出・相互貸借と他機関との連携に関する報告書」)によると、公立図書館と議会図書室の連携は都道府県立図書館が29、市区町村立図書館が71です。鳥羽市議会のように、都道府県立図書館⇔市区町村立図書館⇔地方議会図書室が同時に連携している事例は非常に少ないようです。

この記事の著者

鳥羽市議会事務局

鳥羽市議会事務局 議事係長 北村 〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽3丁目1-1 TEL 0599-25-1206/FAX 0599-25-1215 MAIL gikai@city.toba.mie.jp プレスリリース http://www.city.toba.mie.jp/gikai-shomu/documents/h25_8pressrelease.pdf

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