4 今後の展望や課題、留意点など
議会改革は、当然のこととして議員主体で行われなければならないものですが、新しいことに取り組むに当たっては、その事務的補助などの議会事務局によるサポートと、それに伴い発生する負担も考慮する必要があります。条例では21条で議会事務局の体制整備について規定していますが、各地方公共団体における議会事務局の体制も千差万別であり、議会という機関のあるべき姿について、時勢を捉えて適切な対応を行うことが求められていると考えています。
条例の制定は目的ではなく、より一層町民の負託に応え、議会改革を継続していくための手段です。今後も町議会では条例を軸として様々な取組を行うことで、議会及び議員の使命、役割及び責務を果たしていきたいと考えています。
〇寒川町議会基本条例
〇寒川町議会テーマソング「議会チャチャチャ」(町議員たちのとある一日)
〇寒川町議会テーマソング「みんな主権者」