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2024.10.10 まちづくり・地域づくり

宮崎県再造林推進条例

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(1)定義について
 「再造林」とは、人工林を伐採した跡地において、再び苗木を植栽し、森林を造成することと定義しています。このほか、五つの用語について定義しています。

(2)基本理念について
 再造林推進に当たっての基本となる考え方を示し、再造林の推進に関わる全ての主体が共有する四つの基本理念を定めています。
 ① 再造林の理解促進
 ② 効率化の推進、県産材需要の拡大
 ③ 担い手の処遇と労働環境の向上
 ④ 関係者の適切な役割分担と相互の連携

(3)県の責務について
 基本理念に基づき、再造林の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するとともに、市町村や森林組合への支援、また、市町村、森林所有者、森林組合、事業者等が相互に連携を図ることができるよう、必要な施策を講ずることを県の責務として定めています。

(4)各主体の役割について
① 市町村
 地域に最も密着した行政機関として、伐採届出の情報共有や地域の実情に応じた施策の実施に努めるものとしています。
② 森林所有者
 自ら所有する森林について、再造林に努めるものとしています。なお、自らの施業が困難である場合は、森林を放置することなく、森林組合等への施業委託や森林経営管理制度の活用などの措置を講ずるよう努めるものとしています。
③ 森林組合
 地域における林業の中核的な担い手として、再造林の実施に努めるとともに、森林所有者からの相談対応や伐採・造林事業者との連携、市町村との連絡調整等に努めるものとしています。
④ 事業者
 林業事業者や木材産業事業者など、再造林の実施や連携、情報共有、県産材の積極的な活用などに努めるものとしています。
⑤ 県民
 森林の多面的機能がもたらす様々な恩恵が、先人たちの努力により築かれたものであり、後世に引き継いでいかなければならない貴重な財産であることを理解するとともに、県産材の積極的な利用等を通じて再造林の推進に努めるものとしています。

(5)基本施策について
 先述した基本理念に対応する形で、五つの県の基本施策について定めています。
 ① 再造林の推進に向けた気運の醸成
 ② 持続可能な森林の利用に向けた効率化の推進
 ③ 循環型林業に不可欠な県産材需要の拡大
 ④ 再造林を支える担い手及び事業者等の確保
 ⑤ 再造林を推進するための地域体制の整備

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