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2024.09.10 まちづくり・地域づくり

廿日市市宮島訪問税条例

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(3)条例の概要
 「廿日市市宮島訪問税条例」は、宮島への訪問者が訪問するごとに、1人1回につき100円を課する法定外普通税を設けるものです。条例1条では、「この条例は、宮島への多くの観光客等の来訪によって発生し、又は増幅する行政需要に対応するために課する宮島訪問税に関し必要な事項を定めるものとする」と、条例制定の趣旨を定めています。
 本条例は、全24条の条文及び附則からなりますが、主な概要は、次のとおりです。
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図 宮島訪問税制度概要

ア 課税対象
 宮島訪問税は、船舶により宮島町の区域を訪問する者に対して課税されます。訪問者には、「宮島町の区域の住民」、「宮島町の区域内にある事務所・事業所に通勤する者」、「宮島町の区域内にある学校、保育所等に通う児童・幼児等」は含みません。これらの方々へは、特別徴収義務者による徴収の便宜を図るために、「課税対象外証明書」を発行します。

イ 税額
 訪問者が、訪問するごとに1人1回につき100円(都度払い)。1年分を一時に納付する場合は、訪問者1人1年ごとに500円(年払い)です。これは、ボランティアや介護等往来頻度の高い訪問者への負担軽減を図ったものです。この方々へは、特別徴収義務者による徴収の便宜を図るために、「1年分一時納付証明書」を発行します。

ウ 課税免除
 「未就学児」、「学校に就学し、修学旅行その他の学校教育上の見地から行われる行事、活動等に参加している者並びにその引率者及び付添人」、「療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は身体障害者手帳を交付されている障害者」については、課税免除による公益性や特別徴収の便宜等を鑑み、課税を免除することとしています。

エ 徴収方法
 船舶運航事業者又は桟橋管理者による特別徴収が主となります。また1年分一時納付(年払い)については、市の窓口等での事前の申告納付となります。
 過去2度の検討での大きな課題の一つであった、訪問における公正で効率的かつ円滑な賦課徴収の具現化を図るために、廿日市市宮島訪問税条例11条4項において、市から特別徴収義務者への協力を規定し、宮島訪問税を円滑に徴収する上で欠かせないパートナーとして、ともに制度を運用しています。

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